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平成24年 問39-4 担保責任の特約制限 8種制限

【問題】
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として建物の売買契約を締結する際の特約に関して、当該建物が新築戸建住宅である場合、宅地建物取引業者でない買主Fとの間で、「Fは、A社が担保責任を負う期間内であれば、損害賠償の請求をすることはできるが、契約の解除をすることはできない」旨の特約を定めることは宅建業法違反となる。

 

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【問題】
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として建物の売買契約を締結する際の特約に関して、当該建物が新築戸建住宅である場合、宅地建物取引業者でない買主Fとの間で、「Fは、A社が担保責任を負う期間内であれば、損害賠償の請求をすることはできるが、契約の解除をすることはできない」旨の特約を定めることは宅建業法違反となる。

 

【解答】
違反する

宅建業法では、買主が行う契約不適合の旨の通知期間を「引渡しから2年」以上で定める場合を除いて、民法より不利な特約は無効

【解説】

上記はどういうことをいっているかというと、

民法では、売買の目的物に関して契約不適合があった場合、買主は、売主に対して、「①履行追完請求、②代金減額請求、③損害賠償請求及び④契約解除」の権利を行使することができる、としています。この民法のルールより買主に不利な特約は無効となるというのが、上記の内容です。

瑕疵担保責任を追及できる期間も対象ですが、それ以外の民法のルールも「民法のルールより買主に不利な特約は無効」の対象です。

したがって、「③損害賠償の請求をすることはできるが、④契約の解除をすることはできない」旨の特約は無効となるわけです。もちろん宅建業法違反です。


平成24年・2012年の過去問

問1 虚偽表示 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 代理 1 2 3 4
問5 改正民法により削除
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 使用者責任 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 開発許可
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 免許の基準 1 2 3 4
問27 免許の要否 1 2 3 4
問28
問29 媒介契約 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 37条書面 1 2 3 4
問32 35条書面/37条書面 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 手付金等の保全措置
問35
問36 取引士 1 2 3 4
問37 クーリングオフ 1 2 3 4
問38 損害賠償額の予定等
問39 瑕疵担保責任の特約制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 業務上の規制
問42 案内所
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4