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平成24年 問23-3 所得税

【問題】
平成27年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、その譲渡した時にその居住用財産を自己の居住の用に供していなければ、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例を適用することができない。

 

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【問題】
平成27年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、その譲渡した時にその居住用財産を自己の居住の用に供していなければ、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例を適用することができない。

 

【解答】
×

居住用財産を譲渡した場合の軽減税率⇒居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡することが要件

【解説】

居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる要件の一つとして、
現に居住しているもの」だけでなく、「居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の1231日までの間」に譲渡されるものでなければなりません。
つまり、自己の居住の用に供していなくても、「居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間」に譲渡すれば適用を受けられます。

下図の「転居日」は「居住の供されなくなった日」を指しており、平成27年5月に転居したとします。

この場合、1年経過で平成28年5月、2年経過で平成29年5月、3年経過で平成30年5月となります。この平成30年の12月31日までの間にマイホームを譲渡をすることが軽減税率の適用を受ける一つの要件となります。

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軽減税率の特例の適用要件
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注意点!
居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除」と「軽減税率」は併用できる


平成24年・2012年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 民法の条文 1 2 3 4
問4 代理 1 2 3 4
問5 判決文 改正民法により削除
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 使用者責任 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 開発許可
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 免許の基準 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 業務上の規制
問29 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 35条書面/37条書面 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 手付金等の保全措置
問35
問36 1 2 3 4
問37 クーリングオフ 1 2 3 4
問38
問39 瑕疵担保責任の特約制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 業務上の規制
問42 案内所
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4