平成24年 問10-3 相続
【問題】
Aは未婚で子供がなく、父親Bが所有する甲建物にBと同居している。Aの母親Cは平成23年3月末日に死亡し ている。AにはBとCの実子である兄Dがいて、DはEと婚姻して実子Fがいたが、Dは平成24年3月末日に死亡している。Aが死亡した場合の法定相続分は、Bが4分の3、Fが4分の1である。
Aは未婚で子供がなく、父親Bが所有する甲建物にBと同居している。Aの母親Cは平成23年3月末日に死亡し ている。AにはBとCの実子である兄Dがいて、DはEと婚姻して実子Fがいたが、Dは平成24年3月末日に死亡している。Aが死亡した場合の法定相続分は、Bが4分の3、Fが4分の1である。
【問題】
Aは未婚で子供がなく、父親Bが所有する甲建物にBと同居している。Aの母親Cは平成23年3月末日に死亡し ている。AにはBとCの実子である兄Dがいて、DはEと婚姻して実子Fがいたが、Dは平成24年3月末日に死亡している。Aが死亡した場合の法定相続分は、Bが4分の3、Fが4分の1である。
Aは未婚で子供がなく、父親Bが所有する甲建物にBと同居している。Aの母親Cは平成23年3月末日に死亡し ている。AにはBとCの実子である兄Dがいて、DはEと婚姻して実子Fがいたが、Dは平成24年3月末日に死亡している。Aが死亡した場合の法定相続分は、Bが4分の3、Fが4分の1である。
【解答】
×
配偶者がいない→子もいない→親が法定相続人となる
【解説】
Aが死亡した場合、まず考えるべきは「配偶者(第一順位)」です。しかしいません。次に考えるのは、子(直系卑属:第二順位)です。これもいません。次に考えるのが親(直系尊属:第三順位)です。これは、父Bがいます。
そのため、父Bのみが法定相続人となります。
つまりBがすべて相続します。
法定相続人と法定相続分の計算
この部分は、具体例を示した方が分かりやすいので、後で具体例は示します。 まず、配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となり、配偶者と「誰か」が相続人となります。 そして、その「誰か」に当たる者には優先順位が決められています。 第1順位は「子(直系卑属)」です。 つまり、被相続人(死亡した者)に配偶者と子がいれば、この両者が相続人となります。その他、兄弟姉妹や親がいても、これらの者は法定相続人ではありません。そして、子には、「養子」「胎児」「非嫡出子」も含まれます。そして、「養子」 と 「非嫡出子(婚外子)」 と 「嫡出子」 の相続分は同等です。もし、配偶者がいなければ、子のみ法定相続人となります。 第2順位は「親、祖父母(直系尊属)」です。 直系尊属は、第1順位である「子」がいない時にのみ、相続することができます。 もし、配偶者がいれば、配偶者とその親(直系尊属)が法定相続人となります。配偶者も子もいなければ、直系尊属のみ法定相続人となります。 第3順位は「兄弟姉妹」です。 兄弟姉妹とは、もちろん被相続人(死亡した者)の兄弟姉妹です。 この者は、被相続人に、「子や孫」も「親も祖父母」もいない場合にのみ相続することができます。 もし、配偶者も直系卑属も直系尊属もいなければ、兄弟姉妹のみが法定相続人となります。 ※ 嫡出子とは婚姻している夫婦の間に生まれた子。非嫡出子とは法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子 ※ 父母、祖父母、曾祖父母などを直系尊属と言います。直系とは「縦」を表し、「尊属」とは目上の者を表します。 一方、子、孫などを直系卑属(ちょっけいひぞく)と言います。「卑属」とは目下の者を表します。
平成24年・2012年の過去問
問1 | 虚偽表示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 民法の条文 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 判決文 | 改正民法により削除 | |||
問6 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 債務不履行 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 使用者責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 開発許可 | ア | イ | ウ | |
問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 不動産取得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問29 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 35条書面/37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 手付金等の保全措置 | ア | イ | ウ | |
問35 | 報酬 | ア | イ | ウ | エ |
問36 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 損害賠償額の予定等 | ア | イ | ウ | |
問39 | 瑕疵担保責任の特約制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問41 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問42 | 案内所 | ア | イ | ウ | エ |
問43 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |