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平成24年 問7-2 抵当権

【問題】
Aの抵当権設定登記があるB所有の建物の賃料債権について、Aが当該建物に抵当権を実行していても、当該抵当権が消滅するまでは、Aは当該賃料債権に物上代位することができる。

 

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【問題】
Aの抵当権設定登記があるB所有の建物の賃料債権について、Aが当該建物に抵当権を実行していても、当該抵当権が消滅するまでは、Aは当該賃料債権に物上代位することができる。

 

【解答】

抵当権が実行されている場合でも、抵当権が消滅するまで(競売による配当を受けるまで)は、賃料債権に対して抵当権を行使することができる

【解説】

H24-7-2

抵当権が実行されている場合でも、抵当権が消滅するまでは、賃料債権に対して抵当権を行使することができる」とはどういうことかを解説します。

まず、抵当権を実行するとは、競売の申立をして、債権(例えば貸したお金)を回収することです。

そして、問題文はどういうことを言っているのかを具体的に解説します。

AがBに対して1000万円を貸し、返済されないと困るので、B所有の建物に抵当権を設定してもらったとします。(Aは貸金債権を有する)

今回、この建物は賃貸しているので、この建物から「賃料債権」が生まれています。

そして、債務者Bがお金を返さず、債務不履行となったので、抵当権者Aが競売の申立をしたわけです。

競売の申立をしてもすぐに、買受人が見つかるわけではなく、一定の手続きを踏むので数か月かかります。

その間、抵当権者Aは「賃料」からお金の回収を図ることもできるというのが本問の内容です。

つまり、競売を進めながら、同時に賃料から弁済を受けることも可能か?という質問内容です。

そして、結論は、「抵当権が実行されている場合でも、抵当権が消滅(競売による配当を受けるまで)するまでは、賃料債権に対して抵当権を行使することができる」ので、物上代位は可能ということです。このルールはそのまま覚えれば大丈夫です。ただ、問題文が上記のことを言っていることは理解していただきたいので、本問は問題文の理解の方が重要です。


平成24年・2012年の過去問

問1 虚偽表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 民法の条文 1 2 3 4
問4 代理 1 2 3 4
問5 判決文 改正民法により削除
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 使用者責任 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 開発許可
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 免許の要否 1 2 3 4
問28 業務上の規制
問29 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 37条書面 1 2 3 4
問32 35条書面/37条書面 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 手付金等の保全措置
問35 報酬
問36 取引士 1 2 3 4
問37 クーリングオフ 1 2 3 4
問38
問39 瑕疵担保責任の特約制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 業務上の規制
問42 案内所
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4