独学合格プログラム

平成24年 問14-1 不動産登記法

【問題】
登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しない。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しない。

 

【解答】

不動産登記の申請の代理権は本人の死亡で消滅しない

【解説】

登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しません。
原則、代理権について、本人が死亡した場合は、代理権が消滅します。しかし、不動産登記の場合、一般的には司法書士に代理してもらうのですが、不動産の売買契約が終わって、売主が死亡してしまって代理権が消滅するとなると、売主の相続人の承諾が必要なります。

万一、承諾を得られない場合買主は困ります。
そのため、不動産登記の申請の代理権は本人の死亡で消滅しないとしています。


平成24年・2012年の過去問

問1 虚偽表示 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 代理 1 2 3 4
問5 判決文 改正民法により削除
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 使用者責任 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 開発許可
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 免許の基準 1 2 3 4
問27 免許の要否 1 2 3 4
問28 業務上の規制
問29 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 37条書面 1 2 3 4
問32 35条書面/37条書面 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 手付金等の保全措置
問35 報酬
問36 1 2 3 4
問37 クーリングオフ 1 2 3 4
問38 損害賠償額の予定等
問39 瑕疵担保責任の特約制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 業務上の規制
問42
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4