独学合格プログラム

平成24年 問35-エ 報酬

【問題:消費税10%
宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は売主Bから土地付中古別荘の売却の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は買主Dから別荘用物件の購入に係る媒介の依頼を受け、BとDの間で当該土地付中古別荘の売買契約を成立させた。なお、当該土地付中古別荘の売買代金は3200万円(うち、土地代金は1000万円)で、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。この場合において、A社は、代理報酬のほかに、Bからの依頼の有無にかかわらず、通常の広告の料金に相当する額についても、Bから受け取ることができる。(改)

 

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【問題】
宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は売主Bから土地付中古別荘の売却の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は買主Dから別荘用物件の購入に係る媒介の依頼を受け、BとDの間で当該土地付中古別荘の売買契約を成立させた。なお、当該土地付中古別荘の売買代金は3200万円(うち、土地代金は1000万円)で、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。この場合において、A社は、代理報酬のほかに、Bからの依頼の有無にかかわらず、通常の広告の料金に相当する額についても、Bから受け取ることができる。(改)

 

【解答】
×

依頼者からの依頼に基づかない広告費用 → 受領してはいけないし、請求もしてはいけない

【解説】

まず、報酬(国土交通大臣の定める上限額以内)はもちろん受領してよく、

それ以外に宅建業者が受領できる金銭については

①依頼者からの依頼に基づく広告費用

および

②依頼者の特別の依頼に基づく費用だけです。

つまり、「依頼者Bの依頼によらない通常の広告の料金」は受領してはいけません。

したがって、本問の「 Bからの依頼の有無にかかわらず」が誤りです。

報酬以外のお金について

宅建業者は原則、報酬以外に必要経費等を依頼者に請求してはいけません。

ただし、依頼者からの依頼に基づく広告費用および依頼者の特別の依頼に基づく費用は例外として請求できます。

請求する場合、あらかじめ、請求する費用の見積りを説明する必要があります。

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平成24年・2012年の過去問

問1 虚偽表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 民法の条文 1 2 3 4
問4 代理 1 2 3 4
問5 判決文 改正民法により削除
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 使用者責任 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 開発許可
問18 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 免許の基準 1 2 3 4
問27 免許の要否 1 2 3 4
問28
問29 媒介契約 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 37条書面 1 2 3 4
問32 35条書面/37条書面 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 手付金等の保全措置
問35 報酬
問36 取引士 1 2 3 4
問37 クーリングオフ 1 2 3 4
問38 損害賠償額の予定等
問39 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 業務上の規制
問42 案内所
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4