平成24年 問23-4 所得税
平成27年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、その者と生計を一にしていない孫に譲渡した場合には、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除を適用することができる。
平成27年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、その者と生計を一にしていない孫に譲渡した場合には、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除を適用することができる。
【解答】
×
居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除⇒譲受人(買主)が配偶者や直系血族、生計を一にする親族、内縁関係等でないことが要件
【解説】
居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除は、譲受人(マイホームを譲り受けた者)が配偶者、直系血族(親や子、孫など)、生計を一にする親族、内縁関係にある人等の場合は適用できません。
本問では、譲受人は「孫」なので直系血族です。したがって、3,000万円特別控除は受けれられません。
そして、併せて覚えていただきたいのは、「譲受人が配偶者、直系血族(親や子、孫など)、生計を一にする親族、内縁関係にある人等の場合は適用できない」というのは、この3000万円の特別控除だけでなく、「買換え特例」「買換えの場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」「軽減税率」など宅建で出題される特例においても「適用できない内容」の一つになっているのでまとめて覚えておきましょう!
3000万円の特別控除の適用要件
例) 5,000万円で購入したマイホームを9,000万円で譲渡した場合、取得費などを考えなかったら、4,000万円が譲渡所得金額となり、これに税率をかけて税金を計算します。もし、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていたとしたら税率が15%なので、4,000万円×15%=600万円が譲渡所得の税額となります。
ここで、当該特例を適用すると、4,000万円から3,000万円を控除する(差し引く)ことができ、結果として、1,000万円が譲渡所得金額となり、これに税率(15%)をかけて、150万円が譲渡所得の税額となります。
つまり、譲渡所得金額が低くなることにより、結果として譲渡所得による税額が低くなったということです。
▼注意点
居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除については、「所有期間」や「面積」が適用要件になっていない点で、他の特例と異なります。
平成24年・2012年の過去問
問1 | 虚偽表示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 民法の条文 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 判決文 | 改正民法により削除 | |||
問6 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 債務不履行 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 使用者責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 開発許可 | ア | イ | ウ | |
問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 不動産取得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問29 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 35条書面/37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 手付金等の保全措置 | ア | イ | ウ | |
問35 | 報酬 | ア | イ | ウ | エ |
問36 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 損害賠償額の予定等 | ア | イ | ウ | |
問39 | 瑕疵担保責任の特約制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問41 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問42 | 案内所 | ア | イ | ウ | エ |
問43 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |