独学合格プログラム

平成24年 問23-4 所得税

【問題】
平成27年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、その者と生計を一にしていない孫に譲渡した場合には、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除を適用することができる。

 

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【問題】
平成27年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、その者と生計を一にしていない孫に譲渡した場合には、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除を適用することができる。

 

【解答】
×

居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除⇒譲受人(買主)が配偶者や直系血族生計を一にする親族、内縁関係等でないことが要件

【解説】

居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除は、譲受人(マイホームを譲り受けた者)が配偶者直系血族(親や子、孫など)生計を一にする親族内縁関係にある等の場合は適用できません。
本問では、譲受人は「孫」なので直系血族です。したがって、3,000万円特別控除は受けれられません。

そして、併せて覚えていただきたいのは、「譲受人が配偶者、直系血族(親や子、孫など)、生計を一にする親族、内縁関係にある人等の場合は適用できな」というのは、この3000万円の特別控除だけでなく、「買換え特例」「買換えの場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」「軽減税率」など宅建で出題される特例においても「適用できない内容」の一つになっているのでまとめて覚えておきましょう!

3000万円の特別控除の適用要件
3000-tokubetukoujo

例) 5,000万円で購入したマイホームを9,000万円で譲渡した場合、取得費などを考えなかったら、4,000万円が譲渡所得金額となり、これに税率をかけて税金を計算します。もし、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていたとしたら税率が15%なので、4,000万円×15%=600万円が譲渡所得の税額となります。

ここで、当該特例を適用すると、4,000万円から3,000万円を控除する(差し引く)ことができ、結果として、1,000万円が譲渡所得金額となり、これに税率(15%)をかけて、150万円が譲渡所得の税額となります。

つまり、譲渡所得金額が低くなることにより、結果として譲渡所得による税額が低くなったということです。

▼注意点
居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除については、「所有期間」「面積」適用要件になっていない点で、他の特例と異なります。


平成24年・2012年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 代理 1 2 3 4
問5 改正民法により削除
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 使用者責任 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 開発許可
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 免許の基準 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28
問29 媒介契約 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 37条書面 1 2 3 4
問32 35条書面/37条書面 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 手付金等の保全措置
問35
問36 取引士 1 2 3 4
問37 1 2 3 4
問38 損害賠償額の予定等
問39 瑕疵担保責任の特約制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 業務上の規制
問42 案内所
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4