平成24年 問2-1 代理(改正)
未成年者が代理人となって締結した契約の効果は、当該行為を行うにつき当該未成年者の法定代理人による同意がなければ、有効に本人に帰属しない。
未成年者が代理人となって締結した契約の効果は、当該行為を行うにつき当該未成年者の法定代理人による同意がなければ、有効に本人に帰属しない。
【解答】
×
制限行為能力者も代理人になれる→単独で代理行為を行える
【解説】
制限行為能力者(未成年者など)でも、単独で有効に代理行為を行うことができます。
そして、法定代理人の同意なく代理した未成年が行っても、代理行為(契約)は有効に本人に帰属します。
つまり、未成年者が契約したからといって後で取り消すことはできません。
したがって、本問は誤りです。
これは理解した方がよいので詳しく解説します。
例えば、Aが未成年者Bに「A所有の土地の売買契約する」よう代理権を与えたとします。
それにしたがって、Bが売買契約をしたとしても、この契約の効果は本人Aに帰属します。
どういうことか?
「契約の効果」とは「土地を引渡す義務」のことです。
契約をした結果どうなるか?土地を引渡さないといけないですよね!
これが「契約の効果」です。
「本人に帰属する」とは、「土地の引渡し義務は本人Aが負う」ということです。
ここまで考えると、未成年者Bは売買契約をAの代わりに行うだけで、その結果生じる義務は本人が負うわけなので、未成年者Bは責任(義務)を負わないわけです。
そのため、制限行為能力者(未成年者等)は、法令代理人の同意なく、有効に代理行為を行えるわけです。
ここまでが本問の解説ですが、例外もあります!
制限行為能力者が代理人として行った行為で取消しができる場合(例外)
それは、この代理人が「制限行為能力者の法定代理人」の場合
例えば、未成年者の親(法定代理人)が、成年被後見人の場合です。本人である未成年者=制限行為能力者
法定代理人である親=制限行為能力者上記の場合、本人である、未成年者の意思で代理権を与えたわけでなく、法律の規定で、制限行為能力者である親が代理人となっているので、本人(未成年者)を保護する必要があります。
そのため、この場合、本人(未成年者)は取り消しができます。
具体的には、未成年者Aの土地を成年被後見人である親Bが、勝手に売却してしまった場合、AはBが制限行為能力者を理由に取り消すことができます。
ルールとしては
「制限行為能力者が他の制限行為能力者の代理人としてした行為については、制限行為能力者を理由に取り消しができる」 ということです。ややこしいですが、上記事例を覚えておくとよいでしょう!
平成24年・2012年の過去問
問1 | 虚偽表示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 民法の条文 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 判決文 | 改正民法により削除 | |||
問6 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 債務不履行 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 使用者責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 開発許可 | ア | イ | ウ | |
問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 不動産取得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問29 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 35条書面/37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 手付金等の保全措置 | ア | イ | ウ | |
問35 | 報酬 | ア | イ | ウ | エ |
問36 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 損害賠償額の予定等 | ア | イ | ウ | |
問39 | 瑕疵担保責任の特約制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問41 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問42 | 案内所 | ア | イ | ウ | エ |
問43 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |