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平成24年 問10-4 相続

【問題】
Aは未婚で子供がなく、父親Bが所有する甲建物にBと同居している。Aの母親Cは平成23年3月末日に死亡し ている。AにはBとCの実子である兄Dがいて、DはEと婚姻して実子Fがいたが、Dは平成24年3月末日に死亡している。Bが死亡した後、Aがすべての財産を第三者Gに遺贈する旨の遺言を残して死亡した場合、FはGに対して遺留分を主張することができない。

 

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【問題】
Aは未婚で子供がなく、父親Bが所有する甲建物にBと同居している。Aの母親Cは平成23年3月末日に死亡し ている。AにはBとCの実子である兄Dがいて、DはEと婚姻して実子Fがいたが、Dは平成24年3月末日に死亡している。Bが死亡した後、Aがすべての財産を第三者Gに遺贈する旨の遺言を残して死亡した場合、FはGに対して遺留分を主張することができない。

 

【解答】

兄弟姉妹は遺留分を主張できない

【解説】

宅建過去問平成24年問10-4、兄弟姉妹は遺留分減殺請求ができない

まず、遺贈とは、遺言によって遺言者の財産の全部または一部を贈与することを言います。

本問では、Aは遺言で「財産のすべてを第三者Gに贈与する」としたわけです。

この状況でAが死亡すると、Aの財産はすべてGに渡ってしまいます。

ここで、一定の相続人の相続分を守るために「」というルールがあります。

遺留分を侵害された場合(一定の相続人が遺留分を相続できなかった場合)、一定の相続人は「遺留分だけは返してください!」と主張できます。

これを「遺留分侵害額請求」といいます。

そして、本問のポイントは、「兄弟姉妹は遺留分がない」ということです。

つまり、Aの兄弟であるDは遺留分はありません。したがって、第三者Gに対して「遺留分を返せ!」と主張することはできません。

今回Dは死亡しているので、FもDの権利義務を引き継ぎ、Gに対して遺留分を主張することはできません。
本肢では、Aが死亡した場合の相続について問われています。Fは兄Dの地位を承継しているため、遺留分はありません


平成24年・2012年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 民法の条文 1 2 3 4
問4 代理 1 2 3 4
問5 改正民法により削除
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 開発許可
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 免許の基準 1 2 3 4
問27 免許の要否 1 2 3 4
問28 業務上の規制
問29 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 35条書面/37条書面 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 手付金等の保全措置
問35 報酬
問36 取引士 1 2 3 4
問37 クーリングオフ 1 2 3 4
問38 損害賠償額の予定等
問39 瑕疵担保責任の特約制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 業務上の規制
問42 案内所
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4