独学合格プログラム

平成24年 問34-ア 手付金等の保全措置 8種制限

【問題】
宅地建物取引業者A社は、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で、中古マンション(代金 2,000万円)の売買契約を締結し、その際、代金に充当される解約手付金200万円を受領した。引渡前に、A社は、代金に充当される中間金として100万円をBから受領し、その後、本件手付金と当該中間金について法第41条の2に定める保全措置を講じた。

 

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【問題】
宅地建物取引業者A社は、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で、中古マンション(代金 2,000万円)の売買契約を締結し、その際、代金に充当される解約手付金200万円を受領した。引渡前に、A社は、代金に充当される中間金として100万円をBから受領し、その後、本件手付金と当該中間金について法第41条の2に定める保全措置を講じた。

 

【解答】
違反する

保全措置は受領前に行うもの

【解説】

2000万円の物件について、解約手付金200万円と中間金100万円、合計300万円を受領した後に保全措置を講じたと記載があります。
本問は中古マンションの売買であり、完成物件なので、代金10%を超えるもしくは1000万円を超える手付金等(手付金と中間金等)を受領する場合、受領前に保全措置を講じないといけません。

つまり、手付金や中間金の合計額が200万円を超えて受領する場合、保全措置を取った後でなければ、受領することができません

まず、「代金に充当される」解約手付や申し込み保証金については、手付金等の保全措置の対象になります。

つまり、解約手付金200万円を受領する場合、まだ代金の10%(200万円)を超えていないので、保全措置は不要です。

次に中間金100万円を受領する場合、合計300万円受領することになります。200万円を超えているので、この中間金200万円を受領する前に手付金200万円+中間金100万円=300万円について保全措置を取らないといけません。

したがって、本問は、中間金の「受領後」に保全措置を講じているので違反です。

これでは遅いです。

ここで注意点!
この保全については、手付金等と言う風に、中間金を含めた規制ですが、手付金額の制限については、中間金を含まず、手付金だけの制限です。

H24-34-1


平成24年・2012年の過去問

問1 虚偽表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 代理 1 2 3 4
問5 判決文 改正民法により削除
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 使用者責任 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17
問18 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 免許の基準 1 2 3 4
問27 免許の要否 1 2 3 4
問28
問29 媒介契約 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 35条書面/37条書面 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 手付金等の保全措置
問35
問36 取引士 1 2 3 4
問37 クーリングオフ 1 2 3 4
問38 損害賠償額の予定等
問39 瑕疵担保責任の特約制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 業務上の規制
問42 案内所
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4