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平成24年 問41-ウ 業務上の規制

【問題】
宅地建物取引業者A社による投資用マンションの販売の勧誘にして、A社の従業員は、勧誘の相手方が金銭的に不安であることを述べたため、売買代金を引き下げ、契約の締結を誘引した。

 

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【問題】
宅地建物取引業者A社による投資用マンションの販売の勧誘にして、A社の従業員は、勧誘の相手方が金銭的に不安であることを述べたため、売買代金を引き下げ、契約の締結を誘引した。

 

【解答】
違反しない(〇)

売買代金の引き下げ→「手付について貸付けその他信用の供与」に当たらない

【解説】

たとえ、売買契約の成立には至らなかったとしても、手付けについて貸付けその他信用の供与をすること自体禁止されています。

手付の信用の供与とは次の3つを指します。

  1. 宅建業者が「手付を貸し付けて」契約すること
  2. 「手付を後日支払うこと」を許して契約すること
  3. 「手付の分割払い」を許して契約すること

本問の「売買代金の引き下げ」や「手付金の引き下げ」を行って契約するのは上記に該当せず違反ではありません(有効)。

▼そして、手付けについて貸付けその他信用の供与した場合、 6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金または併科です。

ちなみに、 「6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金」はできれば覚えた方がよいですが、

これを覚える優先順位は高くありません。

これよりも「 1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金」以上の6つの重い罰則を覚える方を優先しましょう。

最低限覚えておくべき罰則の内容

bassoku-juyo

bassoku-6-100


平成24年・2012年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 民法の条文 1 2 3 4
問4 代理 1 2 3 4
問5 判決文 改正民法により削除
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 使用者責任 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 開発許可
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 免許の要否 1 2 3 4
問28
問29 媒介契約 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 37条書面 1 2 3 4
問32 35条書面/37条書面 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 手付金等の保全措置
問35 報酬
問36 取引士 1 2 3 4
問37 クーリングオフ 1 2 3 4
問38 損害賠償額の予定等
問39 瑕疵担保責任の特約制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 業務上の規制
問42 案内所
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4