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平成27年 問26-イ 免許の要否

【問題】
社会福祉法人が、高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅の貸借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない。

 

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【問題】
社会福祉法人が、高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅の貸借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない。

 

【解答】
×

社会福祉法人は免許不要の例外ではない

【解説】

まず、免許が必要な場合とは、

「①宅地or建物」について「②不特定多数の者と反復継続して」「③取引」する場合です。

つまり、①~③の全てを満たす場合に免許が必要で、一つでも欠ければ免許は不要です。

社会福祉法人は免許不要の例外に当てはまりません。

したがって、上記①~③をすべて満たす場合、宅建業の免許が必要です。

「高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅」は「①建物」に該当します。

「貸借の媒介」は「③取引」に該当します。

「反復継続して」は「②業」に該当します。

つまり、①~③すべてを満たすので、当該社会福祉法人は免許が必要です。

宅建業の免許が不要な者って誰?

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  • 上記とは別に、破産管財人が破産財団の換価のために自ら売主となる場合は、免許は不要です。
    破産管財人とは、破産者の財産を管理したり処分したり(=破産財団の換価)する弁護士ですが、この者は、宅建業を行っているのではなく、裁判所の管理の下で破産管財人の仕事として行っているので免許は不要です。
  • 学校法人・宗教法人、農業協同組合例外ではありません。「宅地建物取引業」を行う場合は免許が必要です。
  • 信託会社信託業務を兼営する金融機関は宅地建物取引業を営むために免許を受ける必要はありません。ただし、国土交通大臣に対して届出は必要です。届出をすることによって、国土交通大臣免許を受けたものとみなされます。 (信託とは、委託者が自己の財産を信頼しうる他人(受託者)に譲渡し、自己の指定した者(受益者)の利益のために管理または処分させること。)
  • ②の信託会社は免許以外の宅建業法のルールは適用されますが、①国、地方公共団体③独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社宅建業法自体適用されない


平成27年・2015年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 虚偽表示 1 2 3 4
問3 賃貸借・使用貸借 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 占有 1 2 3 4
問6 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8
問9 判決文 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 国土利用計画法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 贈与税・相続時精算課税制度 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 重要事項説明 1 2 3 4
問30 媒介契約
問31 重要事項説明
問32 重要事項説明 1 2 3 4
問33 報酬計算
問34 8種制限 1 2 3 4
問35 取引士 1 2 3 4
問36 8種制限
問37 1 2 3 4
問38 37条書面
問39 8種制限 1 改正民法に伴い削除 3 4
問40 8種制限
問41 業務上の規制
問42 営業保証金・保証協会 1 2 3 4
問43 監督処分 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4