平成27年 問36-ア 8種制限 損害賠償額の予定等
【問題】
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で建物(代金2,400万円)の売買契約を締結する場合において、Aは、Bとの間における建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を480万円とし、かつ、違約金の額を240万円とする特約を定めた。この場合、当該特約は全体として無効となる。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で建物(代金2,400万円)の売買契約を締結する場合において、Aは、Bとの間における建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を480万円とし、かつ、違約金の額を240万円とする特約を定めた。この場合、当該特約は全体として無効となる。
【問題】
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で建物(代金2,400万円)の売買契約を締結する場合において、Aは、Bとの間における建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を480万円とし、かつ、違約金の額を240万円とする特約を定めた。この場合、当該特約は全体として無効となる。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で建物(代金2,400万円)の売買契約を締結する場合において、Aは、Bとの間における建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を480万円とし、かつ、違約金の額を240万円とする特約を定めた。この場合、当該特約は全体として無効となる。
【解答】
×
損害賠償の予定額+違約金は代金の2割を超えてはいけない
違反となった場合、代金の2割を超える部分のみ無効
【解説】
売主が宅建業者、買主が非宅建業者となる売買契約において、債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償額の予定や違約金を定める場合、違約金と損害賠償の予定額の合計金額を代金の2割以下にしないといけません。したがって、2400万円の物件の場合、「損害賠償の予定額」+「違約金」の合計は480万円以下でないといけないので、
本問のように
損害賠償の予定額:480万円
違約金:240万円
合計720万円となるので違反です。
違反となった場合、代金の2割を超える部分(240万円)のみ無効となります。
したがって、「特約は全体として無効」という記述は誤りです。
損害賠償額の予定等の制限
「損害賠償額の予定等の制限」は8種制限の一つなので、「売主が宅建業者」かつ「買主が非宅建業者」の場合のみ適用されます。
つまり、売主も買主も宅建業者である場合は、上記制限はありません。
平成27年・2015年の過去問
問1 | 民法の条文 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 虚偽表示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 賃貸借・使用貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 時効 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 占有 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 同時履行の抗弁権 | ア | イ | ウ | |
問9 | 判決文 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 贈与税・相続時精算課税制度 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 地価公示法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 免許の要否 | ア | イ | ウ | エ |
問27 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 媒介契約 | ア | イ | ウ | |
問29 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 媒介契約 | ア | イ | ウ | エ |
問31 | 重要事項説明 | ア | イ | ウ | |
問32 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 報酬計算 | ア | イ | ウ | |
問34 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 8種制限 | ア | イ | ウ | |
問37 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 37条書面 | ア | イ | ウ | エ |
問39 | 8種制限 | 1 | 改正民法に伴い削除 | 3 | 4 |
問40 | 8種制限 | ア | イ | ウ | |
問41 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問42 | 営業保証金・保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 案内所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | - | |||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |