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平成27年 問5-2 占有

【問題】
乙土地の所有者の相続人Bが、乙土地上の建物に居住しているCに対して乙土地の明渡しを求めた場合、Cは、占有者が占有物について行使する権利は適法であるとの推定規定を根拠として、明渡しを拒否することができる。

 

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【問題】
乙土地の所有者の相続人Bが、乙土地上の建物に居住しているCに対して乙土地の明渡しを求めた場合、Cは、占有者が占有物について行使する権利は適法であるとの推定規定を根拠として、明渡しを拒否することができる。

 

【解答】
×

占有者Cが何らかの権利を証明できない場合、占有者は「占有物について行使する権利は適法であるとの推定を根拠として」明渡を拒否できない

※「権利の証明」とは、例えば、賃借権を持っているということの証明です。賃貸借契約書を見せたりすることです。

【解説】

H27-5-2

「占有者が占有物について行使する権利は適法であるとの推定規定」とは、Cが所有権、地上権、質権、賃貸権を持っている・持っていないに関わらず、物を占有している者Cが自ら所有者だ!とか賃借権者だ!と主張している場合には、Cは所有者や賃借権者と推定されるというルールを言います。

※このルールは、占有者は、通常、所有権や賃借権を持っている場合が多いです。しかし、本問は「Cは建物の賃貸借契約を締結している」といった記載はないため、賃借権を持っているとは言えません。何の権利もなく、土地を使用している状況です。それでも、占有をしているだけで、占有権を主張できます(占有権は非常に弱い権利です)。

こう見ると、Cは何の権利もなくても所有者や賃借権者になれるの?と思うかもしれませんが、この場合、Bが自らが所有者であることを証明すれば、Bが所有者として、Cに明渡請求ができます。(Bが占有の根拠を明らかにする必要はない)
占有権は弱い権利なので、賃借権等に基づいて占有している場合は別ですが、何の権利もなく、占有しているだけという場合は、所有権者に負けてしまいます。

ここで、問題文を見ると、Bは乙土地を相続することで、乙土地の所有者です。

つまり、乙土地の権利を持っているのは、Bです。

Bが乙土地の所有権を証明して主張し、Cが何らかの権利を証明できない場合、Bが勝ち、占有者Cは「占有物について行使する権利は適法であるとの推定を根拠として」明渡を拒否できません。


平成27年・2015年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 賃貸借・使用貸借 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 占有 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8
問9 判決文 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 国土利用計画法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 贈与税・相続時精算課税制度 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 1 2 3 4
問30 媒介契約
問31 重要事項説明
問32 重要事項説明 1 2 3 4
問33 報酬計算
問34 8種制限 1 2 3 4
問35 取引士 1 2 3 4
問36 8種制限
問37 業務上の規制 1 2 3 4
問38 37条書面
問39 8種制限 1 改正民法に伴い削除 3 4
問40 8種制限
問41 業務上の規制
問42 営業保証金・ 1 2 3 4
問43 監督処分 1 2 3 4
問44 案内所 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4