独学合格プログラム

平成27年 問29-4 重要事項説明

【問題】
重要事項の説明を行う宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなくてもよいが、書面に記名する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならない。(改)

 

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【問題】
重要事項の説明を行う宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなくてもよいが、書面に記名する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならない。(改)

 

【解答】
×

重要事項説明および35条書面への記名→いずれも専任取引士でなくてよい。取引士であれば足りる

【解説】

そもそも、「専任の取引士」しかできない事務はありません。

取引士であれば、下表の3つ事務(仕事)は行えます。

したがって、「35条書面に記名する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならない。」という記述は誤りです。

ちなみに、パートの取引士が重要事項説明を行っても問題はありません。

専任の取引士は宅建業者が宅建業を営むために必要な数の取引士として選ばれただけで

「取引士が行える事務」も「専任の取引士が行える事務」も同じです。

取引士だけができる仕事

  1. 重要事項の説明
    重要事項説明の際は、相手から取引士証提示の請求がなくても、取引士証を提示しなければなりません。そして、取引士証に代えて従業者証明書などの別のものを提示することはできません。
  2. 重要事項説明書(35条書面)への記名(押印は不要)
  3. 契約書(37条書面)への記名(押印は不要)


平成27年・2015年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 虚偽表示 1 2 3 4
問3 賃貸借・ 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 占有 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 同時履行の抗弁権
問9 判決文 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 国土利用計画法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 贈与税・相続時精算課税制度 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 重要事項説明 1 2 3 4
問30 媒介契約
問31 重要事項説明
問32 重要事項説明 1 2 3 4
問33 報酬計算
問34 8種制限 1 2 3 4
問35 取引士 1 2 3 4
問36 8種制限
問37 業務上の規制 1 2 3 4
問38 37条書面
問39 8種制限 1 改正民法に伴い削除 3 4
問40 8種制限
問41 業務上の規制
問42 ・保証協会 1 2 3 4
問43 1 2 3 4
問44 案内所 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4