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平成27年 問40-ア 8種制限 解約手付

【問題】
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した売買契約に関して、Aは、Bとの間で建築工事完了後の建物に係る売買契約(代金3,000万円)において、「Aが契約の履行に着手するまでは、Bは、売買代金の1割を支払うことで契約の解除ができる」とする特約を定め、Bから手付金10万円を受領した。この場合、この特約は有効である。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した売買契約に関して、Aは、Bとの間で建築工事完了後の建物に係る売買契約(代金3,000万円)において、「Aが契約の履行に着手するまでは、Bは、売買代金の1割を支払うことで契約の解除ができる」とする特約を定め、Bから手付金10万円を受領した。この場合、この特約は有効である。

 

【解答】
×

「売主が宅建業者」「買主が非宅建業者」の場合、買主が交付する手付は「解約手付」とみなされる

解約手付 → 売主が履行に着手するまでであれば、買主は、手付金を放棄して契約解除できる

上記より買主にとって不利な特約は無効

【解説】

売主が宅建業者で買主が宅建業者でない場合、8種制限が適用されます。

本問は「履行に着手するまでは~解除できる」という記述から解約手付を考えます。

▼解約手付とは?

原則、買主が売主に与える手付は、特に定めがなかったとしても解約手付となります。
つまり、相手方が履行に着手するまでは、①買主は手付金を放棄して、また、②売主は手付金の倍額を買主に償還して、契約の解除をすることができます。
そして、これよりも買主に不利な特約は無効となります。

宅建業法では、上記①の通り、売主が履行に着手するまでは、買主は手付金(10万円)を放棄すれば解除できます。

本問の場合、 「売主Aが契約の履行に着手するまでは、Bは、売買代金の1割を支払うことで契約の解除ができる」 と書いてあります。

売買代金の1割とは300万円です。買主は300万円も払わないと解除できないという特約なので、買主にとって不利です。したがって、この特約は無効です。

解約手付の詳細はこちら>>


平成27年・2015年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 虚偽表示 1 2 3 4
問3 賃貸借・ 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 占有 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8
問9 判決文 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 国土利用計画法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 贈与税・相続時精算課税制度 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 重要事項説明 1 2 3 4
問30 媒介契約
問31 重要事項説明
問32 重要事項説明 1 2 3 4
問33 報酬計算
問34 8種制限 1 2 3 4
問35 取引士 1 2 3 4
問36 8種制限
問37 業務上の規制 1 2 3 4
問38 37条書面
問39 8種制限 1 改正民法に伴い削除 3 4
問40 8種制限
問41 業務上の規制
問42 ・保証協会 1 2 3 4
問43 監督処分 1 2 3 4
問44 案内所 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4