独学合格プログラム

平成27年 問33-イ 報酬計算

【問題:消費税10%】
宅建業者Aは、店舗用建物について、貸主と借主双方から媒介を依頼され、借賃1か月分20万円(消費税等相当額を含まない。)、権利金500万円(権利設定の対価 として支払われる金銭であって返還されないもので、消費税等相当額を含まない。)の賃貸借契約を成立させ、貸主と借主からそれぞれ22万5,000円を報酬として受領した。(宅建業者A・Bはともに消費税課税事業者とする)

 

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【問題】
宅建業者Aは、店舗用建物について、貸主と借主双方から媒介を依頼され、借賃1か月分20万円(消費税等相当額を含まない。)、権利金500万円(権利設定の対価 として支払われる金銭であって返還されないもので、消費税等相当額を含まない。)の賃貸借契約を成立させ、貸主と借主からそれぞれ22万5,000円を報酬として受領した。(宅建業者A・Bはともに消費税課税事業者とする)

 

【解答】
違反しない

居住用建物以外の貸借で「権利金」の授受がある場合、権利金を売買代金として扱って、売買として計算できる

→  「権利金で算出した報酬額」と「借賃で算出した報酬額」の大きい方を報酬額の上限とできます

権利金は課税対象

【解説】

H27-33-2
居住用建物以外(非居住用の建物や宅地)の貸借では、

「借賃をもとに報酬額を計算」した場合と、「権利金を売買代金として報酬額を計算」した場合の高い方を報酬額の上限とします。

■借賃をもとに報酬額を計算

「依頼者双方(貸主・借主)からの報酬の合計は借賃の1か月分まで」が条件です

したがって、貸主と借主から受領できる報酬の合計額は借賃の1か月分22万円までです。

■権利金を売買代金として報酬額を計算

まず、権利金は消費税の課税対象なので、計算をするにあたり、消費税分を差し引く必要があります。

しかし、本問は「消費税相当額を含まない」と記載されているので、500万円を売買代金として報酬計算ができます。

利金を売買代金として売買の計算をすると、500万円×3%+6万円+消費税=23万1000円を限度に借主と貸主の双方から受け取ることができます。

つまり、宅建業者Aは貸主から23万1000円を、また借主からも23万1000円を受領できます。・・・①

したがって、合計、46万2000円を上限に報酬を受領できます。

※権利金による計算では借賃による計算のルールは適用されません。

つまり、売買同様、貸主・借主双方から依頼されているのであれば、双方から(代金×3%+6万円+消費税)の報酬をそれぞれから受領できるわけです。

まとめると、 「借賃による計算= 22万円」と「権利金による計算=46万2000円」の高い方の46万2000円が報酬額の上限となります。・・・②

ここで本問をみると「貸主と借主からそれぞれ22万5,000円を報酬として受領した」となっているので、①②から違反しないと判断できます。


平成27年・2015年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 ・使用貸借 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 占有 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 同時履行の抗弁権
問9 判決文 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 国土利用計画法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 贈与税・相続時精算課税制度 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26
問27 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 重要事項説明 1 2 3 4
問30 媒介契約
問31 重要事項説明
問32 重要事項説明 1 2 3 4
問33
問34 8種制限 1 2 3 4
問35 取引士 1 2 3 4
問36 8種制限
問37 1 2 3 4
問38 37条書面
問39 8種制限 1 改正民法に伴い削除 3 4
問40 8種制限
問41 業務上の規制
問42 営業保証金・保証協会 1 2 3 4
問43 監督処分 1 2 3 4
問44 案内所 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4