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平成27年 問31-ア 重要事項説明

【問題】
宅地の貸借の媒介の場合、当該宅地が都市計画法の第一種低層住居専用地域内にあり、建築基準法第56条第1項第1号に基づく道路斜線制限があるときに、その概要を説明しなかった

 

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【問題】
宅地の貸借の媒介の場合、当該宅地が都市計画法の第一種低層住居専用地域内にあり、建築基準法第56条第1項第1号に基づく道路斜線制限があるときに、その概要を説明しなかった

 

【解答】
違反する(×)

法令に基づく制限とその概要→重要事項説明書の記載事項

斜線制限(道路斜線制限)→宅地の貸借では説明必要

【解説】

①まず、「都市計画法による第一種低層住居専用地域に指定されている」ということは、この宅地には「法令上の制限」があります。例えば、本問のように、「道路斜線制限」があったり、「絶対高さの制限」があったりします。

②これらの制限の「概要」まで説明する必要があります。したがって、本問は誤りです。

宅地を借りて、建物を建てようとして、建てたい建物が建てられなかったら困るからです!

ちなみに、道路斜線制限の概要がどのようなものかは覚える必要はありません。

それよりも、「絶対高さの制限」の概要は覚えておきましょう!法令上の制限でも出題される部分です!

『第一種低層住居専用地域・第二種専用住居専用地域は、「高さ10mもしくは12m」までの建物しか建築できない』

というのが概要になります!

35条書面の記載事項

35-hourei

例えば、農地法によって売却する際に許可が必要だったり、宅地造成等規制法によって造成工事をする際に許可が必要だったり、建築基準法に基づく建ぺい率や容積率の制限などを説明する必要があります。

※ 建物の貸借については、法令上の制限の多くが説明不要です。その理由は「建物の貸借」の場合、「建物を建てる」ということがないからです。そのため、例えば、建ぺい率や容積率は建物の建てる際の制限なので、建物の貸借の場合、説明不要です。


平成27年・2015年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 賃貸借・ 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 占有 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 同時履行の抗弁権
問9 判決文 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 国土利用計画法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 贈与税・相続時精算課税制度 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28
問29 重要事項説明 1 2 3 4
問30 媒介契約
問31 重要事項説明
問32 重要事項説明 1 2 3 4
問33 報酬計算
問34 8種制限 1 2 3 4
問35 取引士 1 2 3 4
問36 8種制限
問37 業務上の規制 1 2 3 4
問38 37条書面
問39 8種制限 1 改正民法に伴い削除 3 4
問40 8種制限
問41 業務上の規制
問42 ・保証協会 1 2 3 4
問43 監督処分 1 2 3 4
問44 案内所 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4