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平成27年 問13-1 区分所有法

【問題】
管理者が選任されていない場合、集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。

 

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【問題】
管理者が選任されていない場合、集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。

 

【解答】

集会においては、「規約に別段の定めがある場合」及び「別段の決議をした場合」を除いて、「管理者」又は「集会を招集した区分所有者の1人」が議長となる

【解説】

集会においては、原則、「管理者」又は「集会を招集した区分所有者の1人」が議長となります。例外として、「規約に別段の定めがある場合」及び「別段の集会決議をした場合」は、その者が議長となります。

▼「~を除き」の考え方

「~を除き」の「~」については例外ととらえて、はじめ問題文を読むときに、そこは飛ばして読みます。

飛ばして読んだ部分を原則と考えましょう!つまり、本問で言えば、

「管理者が選任されていない場合、集会においては、・・・・集会を招集した区分所有者の1人が議長となる」という部分が原則ですね!

そして、飛ばした~の部分が例外なので、「規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合」が例外ですね。

したがって、本問の質問内容は、『管理者が選任されていない場合、原則、集会を招集した区分所有者の1人が議長となり、例外として、「規約に別段の定めがある場合」及び「別段の決議をした場合」(その者が議長となる)』

と言い換えることができます。

これは正しいので〇です。


平成27年・2015年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 虚偽表示 1 2 3 4
問3 賃貸借・使用貸借 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 占有 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8
問9 判決文 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 国土利用計画法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 ・相続時精算課税制度 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 重要事項説明 1 2 3 4
問30 媒介契約
問31 重要事項説明
問32 重要事項説明 1 2 3 4
問33 報酬計算
問34 8種制限 1 2 3 4
問35 1 2 3 4
問36 8種制限
問37 業務上の規制 1 2 3 4
問38 37条書面
問39 8種制限 1 改正民法に伴い削除 3 4
問40 8種制限
問41 業務上の規制
問42 営業保証金・保証協会 1 2 3 4
問43 監督処分 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4