平成27年 問43-3 監督処分
【問題】
宅地建物取引業者C(甲県知事免許)は、乙県内に所在する土地の売買の媒介業務に関し、契約の相手方の自宅において相手を威迫し、契約 締結を強要していたことが判明した。この場合、甲県知事は、情状が特に重いと判断したときは、Cの宅地建物取引業の免許を取り消さなければならない。
宅地建物取引業者C(甲県知事免許)は、乙県内に所在する土地の売買の媒介業務に関し、契約の相手方の自宅において相手を威迫し、契約 締結を強要していたことが判明した。この場合、甲県知事は、情状が特に重いと判断したときは、Cの宅地建物取引業の免許を取り消さなければならない。
【問題】
宅地建物取引業者C(甲県知事免許)は、乙県内に所在する土地の売買の媒介業務に関し、契約の相手方の自宅において相手を威迫し、契約 締結を強要していたことが判明した。この場合、甲県知事は、情状が特に重いと判断したときは、Cの宅地建物取引業の免許を取り消さなければならない。
宅地建物取引業者C(甲県知事免許)は、乙県内に所在する土地の売買の媒介業務に関し、契約の相手方の自宅において相手を威迫し、契約 締結を強要していたことが判明した。この場合、甲県知事は、情状が特に重いと判断したときは、Cの宅地建物取引業の免許を取り消さなければならない。
【解答】
○
免許取消処分ができるのは免許権者のみ
【解説】
業務停止処分事由に該当し、情状が特に重い場合は必ず免許取消になります。
本問の「宅建業に係る契約を締結させ、又は宅建業に係る契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため相手方等を威迫する行為」は業務停止処分事由に該当します。
したがって、Cは必ず免許取消になります。
そして、免許取消処分が行えるのは免許権者だけです。
したがって、甲県知事が免許取消処分を行わなければなりません。
▼必要的免許取消処分事由か、任意的免許取消処分事由かは、まず、任的免許取消処分事由の3つだけなのですべて覚えておきましょう!
それ以外を必要的免許取消処分事由と考えればよいです。どちらも一気に覚えようとすると混乱します。
下表の「必要的免許取消処分事由」はとりあえず一読しておきましょう。欠格と関連している部分が多いので、それ以外の部分(4、5)あたりを見ておきましょう。
任意的免許取消処分事由
(取消しするか否かは免許権者の裁量に任される)
下記事由に該当すると免許権者によって免許を取り消すことができる(任意)
- 営業保証金を供託した旨の届出がないとき
- 宅建業者の事務所所在地が確認できないとき
- 免許の際につけられた条件に違反したとき
例:過去に宅建業の実績がないものに対して3年間宅建業の取引の状況に関する報告書を提出するという条件付きで免許を与える
必要的免許取消処分事由
(必ず免許を取り消される)
下記事由に該当すると免許権者によって必ず免許を取り消される(義務)
- 不正手段により免許を受けた時
- 業務停止処分違反をしたとき
- 業務停止処分事由に該当し、情状が特に重い時
- 免許を受けてから1年以内に事業を開始しないとき、または引続き1年以上事業を休止した時
- 免許換えの手続きを怠った時
- 廃業等の届出がなくてもそれらの事実が判明したとき
- 心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができなくなったとき、破産者(復権を得ていない)となったとき
- 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者の法定代理人が欠格事由に該当した時
- 法人の役員、政令で定める使用人が一定の欠格事由に該当したとき
- 宅建業法または暴力的な犯罪により罰金刑以上に処せられたとき
- 犯罪名に関わらず禁錮刑以上に処せられたとき
平成27年・2015年の過去問
問1 | 民法の条文 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 虚偽表示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 賃貸借・使用貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 時効 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 占有 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 同時履行の抗弁権 | ア | イ | ウ | |
問9 | 判決文 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 贈与税・相続時精算課税制度 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 地価公示法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 免許の要否 | ア | イ | ウ | エ |
問27 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 媒介契約 | ア | イ | ウ | |
問29 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 媒介契約 | ア | イ | ウ | エ |
問31 | 重要事項説明 | ア | イ | ウ | |
問32 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 報酬計算 | ア | イ | ウ | |
問34 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 8種制限 | ア | イ | ウ | |
問37 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 37条書面 | ア | イ | ウ | エ |
問39 | 8種制限 | 1 | 改正民法に伴い削除 | 3 | 4 |
問40 | 8種制限 | ア | イ | ウ | |
問41 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問42 | 営業保証金・保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 案内所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | - | |||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |