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平成27年 問4-3 時効

【問題】
A所有の甲土地を占有しているBによる権利の時効取得に関して、Aから甲土地を買い受けたCが所有権の移転登記を備えた後に、Bについて甲土地所有権の取得時効が完成した場合、Bは、Cに対し、登記がなくても甲土地の所有者であることを主張することができる。

 

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【問題】
A所有の甲土地を占有しているBによる権利の時効取得に関して、Aから甲土地を買い受けたCが所有権の移転登記を備えた後に、Bについて甲土地所有権の取得時効が完成した場合、Bは、Cに対し、登記がなくても甲土地の所有者であることを主張することができる。

 

【解答】

時効完成前第三者が現れた場合、占有者は、時効が完成すれば、登記なくして第三者に所有権を主張できる

【解説】

H27-4-3

まず問題文の状況と質問内容を確認します。Bが長年占有して、Bの時効完成前に、Cが所有者Aから甲土地を買い受けて登記を備えたわけです。その後、Cが占有者Bに明渡し請求などすることなく、Bは占有し続け、時効が完成した場合、「BはCに対して、取得時効を主張できる」〇か×か?というのが本問の内容です。

この場合、時効取得した者Bは、取得時効完成前の第三者Cに対して登記がなくても対抗できます。つまり、Bに登記が時効の前であろうと後であろうと、Bは取得時効完成前の第三者Cに対抗できます。

理由:

AもCも、所有者なので、Bに対して時効中断行為を行える立場にあります。

つまり、AはCに譲渡する前に、Bに対して明け渡し請求をすれば、Bの時効の完成を阻止できたわけですし、Cも同様、甲土地を取得した時点で、Bに対して明け渡しを請求することができたわけです。

それを怠って、時効中断を行わなかった結果、Bの時効が完成したら、AにもCに落ち度があるわけです。

そのため、BはAに対して主張できていた時効取得をCに対しても主張できます。

つまり、時効完成前に所有者が変わっても、占有者Bに何ら影響を与えないということです。

Cがいつ登記しても関係なく、Bの時効が完成すれば、Bは時効を援用して甲土地を取得できるわけです。


平成27年・2015年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 虚偽表示 1 2 3 4
問3 ・使用貸借 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 占有 1 2 3 4
問6 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 同時履行の抗弁権
問9 判決文 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 贈与税・ 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 1 2 3 4
問30 媒介契約
問31 重要事項説明
問32 重要事項説明 1 2 3 4
問33 報酬計算
問34 8種制限 1 2 3 4
問35 取引士 1 2 3 4
問36 8種制限
問37 業務上の規制 1 2 3 4
問38 37条書面
問39 8種制限 1 改正民法に伴い削除 3 4
問40 8種制限
問41 業務上の規制
問42 営業保証金・保証協会 1 2 3 4
問43 監督処分 1 2 3 4
問44 案内所 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4