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平成27年 問27-1 免許の基準

【問題】
A社は、不正の手段により免許を取得したことによる免許の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、合併により消滅したが、合併に相当の理由がなかった。この場合においては、当該公示の日の50日前にA社の取締役を退任したBは、当該消滅の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。

 

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【問題】
A社は、不正の手段により免許を取得したことによる免許の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、合併により消滅したが、合併に相当の理由がなかった。この場合においては、当該公示の日の50日前にA社の取締役を退任したBは、当該消滅の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。

 

【解答】

不正手段により免許を取得→「不正手段により免許を受けた宅建業者」と「聴聞の期日と場所の公示がなされた日以前60日以内に役員として在籍していた者」は欠格

【解説】

まず、A社は不正手段により免許を受けています。つまり、A社は欠格です。また、A社の役員も聴聞に関する公示日からさかのぼって60日以内の役員である場合は欠格の対象です。つまり、本問の「公示の日の50日前にA社の取締役を退任したB」はこの期間に含まれるので、Bも欠格です。ではいつから5年間免許を受けることができないか?

今回、処分がなされる前に、A社が合併消滅しているので、合併消滅した日から5年間は免許を受けることができません。

したがって、本問は正しいです。

■なぜ、A社は「免許取消しの日」から5年間ではないのか?

免許取消し(処分)の前に合併消滅しているので
「免許取消し」を受けずに、会社はなくなっています。

また、合併消滅していることから、その後「免許取消処分」をすることができません。

そのため、「合併消滅から」5年間欠格となります。

重大な宅建業法違反をした者または法人

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例1:

A社には役員Bがいたとします。A社が不正手段で免許を受けたことにより免許取消処分を受けた場合、A社自身は免許取り消し処分から5年間は免許を受けることができません。そして、免許取消処分をする場合、処分を下す前に必ず「聴聞(ちょうもん)」という言い訳を聞く機会を提供しなければなりません。その「聴聞を行う日と場所」の公示日以前60日以内にBが役員として在籍していた場合、役員Bは免許の欠格者となり、免許取消処分の日から5年間は免許を受けることができません。
免許欠格の考え方はこちら>>


平成27年・2015年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 虚偽表示 1 2 3 4
問3 ・使用貸借 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 占有 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 同時履行の抗弁権
問9 判決文 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 国土利用計画法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 贈与税・相続時精算課税制度 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 重要事項説明 1 2 3 4
問30 媒介契約
問31 重要事項説明
問32 重要事項説明 1 2 3 4
問33 報酬計算
問34 8種制限 1 2 3 4
問35 取引士 1 2 3 4
問36 8種制限
問37 業務上の規制 1 2 3 4
問38 37条書面
問39 8種制限 1 改正民法に伴い削除 3 4
問40 8種制限
問41 業務上の規制
問42 1 2 3 4
問43 監督処分 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4