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平成27年 問1-3 債務引受(改正)

【問題】
併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる旨は民法の条文に規定されている。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる旨は民法の条文に規定されている。

 

【解答】

〇 併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる

【解説】

本問は下記①の内容なので正しいです。

併存的債務引受

「併存的債務引受」とは、簡単に言えば、進んで連帯債務者を引き受けることです。

例えば、債権者Aが債務者Bに100万円を貸したとします。

その後、第三者Cが、債務者Bが負う「100万円を支払う債務」をBと一緒に責任を負う。

これが「併存的債務引受」です。

結果として、債権者A、連帯債務者B、連帯債務者Cという状況になります。

この場合のどうすれば成立するか?2パターンあります。

併存的債務引受の契約の仕方

①債権者Aと引受人Cとの間の合意によっても成立する(債務者Bの意思に反してもよい )

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②債務者Bと引受人Cとの合意で成立する(債権者が承諾したときから効力を生ずる

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ちなみに、免責的債務引受は下記の通りです!
併せて勉強しておきましょう!

免責的債務引受

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債務者は債務を免れて、引受人が新債務者としてこれに代わって同一内容の債務を負担することをいいます。

例えば、債権者Aが債務者Bに対して100万円を貸しました。
すると、債務者Bは「貸金債務」を負います。
この貸金債務を引受人Cが負担し、債務者Bが負担を免れるようにすることが免責的債務引き受けです。

簡単に言えば、「貸金債務」がBからCに移転したと考えると分かりやすいでしょう。

  1. 債務者Bは自己の債務を免れる
  2. 引受人Cが「債務者Bが持っていた債務」を負担する
免責的債務引受の契約の仕方

2つの契約の仕方があります。

  1. 債権者Aと引受人Cとの間の契約で「免責的債務引受」の契約を締結できる。 その際、債務者Bの合意は不要 この場合、免責的債務引受は「債権者A」が「債務者B」対して「免責的債務引受契約が成立した旨」の通知をすることで、免責的債務引受の効力が生じる
  2. 債務者Bと引受人Cとの間の契約でも「免責的債務引受」の契約を締結できる。 その際、債権者Aが引受人Cに対して承諾することが必要


平成27年・2015年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 賃貸借・ 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 占有 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 同時履行の抗弁権
問9 判決文 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 贈与税・相続時精算課税制度 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 免許の要否
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 重要事項説明 1 2 3 4
問30 媒介契約
問31 重要事項説明
問32 重要事項説明 1 2 3 4
問33 報酬計算
問34 8種制限 1 2 3 4
問35 取引士 1 2 3 4
問36 8種制限
問37 業務上の規制 1 2 3 4
問38 37条書面
問39 8種制限 1 改正民法に伴い削除 3 4
問40 8種制限
問41 業務上の規制
問42 営業保証金・保証協会 1 2 3 4
問43 監督処分 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4