独学合格プログラム

平成27年 問29-3 重要事項説明

【問題】
宅地建物取引業者が代理人として売買契約を締結し、建物の購入を行う場合は、代理を依頼した者に対して重要事項の説明をする必要はない。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
宅地建物取引業者が代理人として売買契約を締結し、建物の購入を行う場合は、代理を依頼した者に対して重要事項の説明をする必要はない。

 

【解答】
×

買主の代理業者→買主に対して重要事項説明をする

【解説】

本問は下表で言うと④に当たります。

イメージとしては、「重要事項説明とは、宅建業者が、物件の取得する者(買主・借主)に対して行うもの」です。

今回、宅建業者が代理で契約をしていますが、実際使うのは「買主」です。

なぜなら、民法では、「代理行為の効果は本人に帰属する」というルールがあるからです。

代理行為の効果とは、「代金支払い義務」「建物の引渡しを受ける権利」のことを指します。

これは買主の権利・義務となります。

したがって、建物を使うのは買主ですね!

つまり、「代理の宅建業者は買主に重要事項説明をしなければいけない」と答えを導けます。

35条書面と37条書面の交付相手

3537kouhuaite

■注意点:買主が宅建業者の場合、「売主業者」や「媒介業者」は、この買主業者に対して、重要事項の説明は不要です。取引士の記名のある35条書面だけ交付すれば足ります。

【表の見方】

  1. 売買における売主業者は、買主に対して「35条書面の説明・交付義務」および「37条書面の交付義務」を負う
    ※ 売主に対して37条書面の交付義務がないのは、売主は自分自身だから義務化する必要はないわけです。
  2. 売買における買主業者は、「35条書面の説明・交付義務」はなく、売主に対して「37条書面の交付義務」を負う
    ※ 買主に対して37条書面の交付義務がないのは、買主は自分自身だから義務化する必要はないわけです。
    ※ 買主は自分自身に35条書面の説明をする必要はないです。
  3. 交換における当事者となった業者は、交換の相手方に対して「35条書面の説明・交付義務」および「37条書面の交付義務」を負う
  4. 売買における媒介業者もしくは代理業者は買主に対して「35条書面の説明・交付義務」を負い、売主買主双方(当事者)に対して「37条書面の交付義務」を負う
  5. 貸借における媒介業者もしくは代理業者は借主に対して「35条書面の説明・交付義務」を負い、貸主・借主双方(当事者)に対して「37条書面の交付義務」を負う
  6. 交換における媒介業者もしくは代理業者は売主・買主双方(当事者)に対して「35条書面の説明・交付義務」を負い、売主・買主双方(当事者)に対して「37条書面の交付義務」を負う


平成27年・2015年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 虚偽表示 1 2 3 4
問3 賃貸借・使用貸借 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 占有 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 同時履行の抗弁権
問9 判決文 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 贈与税・相続時精算課税制度 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 重要事項説明 1 2 3 4
問30 媒介契約
問31 重要事項説明
問32 重要事項説明 1 2 3 4
問33 報酬計算
問34 8種制限 1 2 3 4
問35 取引士 1 2 3 4
問36 8種制限
問37 業務上の規制 1 2 3 4
問38 37条書面
問39 8種制限 1 改正民法に伴い削除 3 4
問40 8種制限
問41 業務上の規制
問42 営業保証金・ 1 2 3 4
問43 監督処分 1 2 3 4
問44 案内所 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4