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平成27年 問4-2 時効

【問題】
A所有の甲土地を占有しているBによる権利の時効取得に関して、Bの父が11年間所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を占有した後、Bが相続によりその占有を承継し、引き続き9年間所有の意思をもって平穏かつ公然に占有していても、Bは、時効によって甲土地の所有権を取得することはできない。

 

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【問題】
A所有の甲土地を占有しているBによる権利の時効取得に関して、Bの父が11年間所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を占有した後、Bが相続によりその占有を承継し、引き続き9年間所有の意思をもって平穏かつ公然に占有していても、Bは、時効によって甲土地の所有権を取得することはできない。

 

【解答】
×  「占有開始時の状態(善意・悪意、過失の有無)」と「占有期間」は引き継ぐことができる

【解説】

H27-4-2

まず、質問内容を見ると、「Bは、時効によって甲土地の所有権を取得することはできない」〇か×か?という問題です。

Bが時効取得することができない場合は〇で、

Bが時効取得できる「場合がある」のであれば×です。

では、問題文を見ていきます。

始めに、Bの父は、11年間、所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を占有しています。問題文には 「占有開始時の状態」については記載されていません。

※占有開始時の状態とは、「占有しているモノが他人物であることを知っているかどうか?(善意・悪意)、また、知らない場合、過失があるかどうか(有過失か無過失か)」を指します。

次に、Bが引き続き、9年間占有しています。

「占有開始時の状態(善意・悪意等)」 「占有期間」は承継しても承継しなくても構いません。

もし、承継した場合、Bは「20年間占有」することになります。

つまり、占有開始時(Bの父が占有を開始した時)にBの父が「善意無過失であっても」「善意無過失でなかったとしても」、20年占有したら時効が完成します。

したがって、Bは時効取得できる場合があるので×です。

時効取得に必要な期間

占有開始の時点で 必要な期間
善意無過失 10年
善意無過失でない 20年


平成27年・2015年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 賃貸借・ 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 占有 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 同時履行の抗弁権
問9 判決文 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 贈与税・相続時精算課税制度 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 重要事項説明 1 2 3 4
問30 媒介契約
問31 重要事項説明
問32 重要事項説明 1 2 3 4
問33 報酬計算
問34 8種制限 1 2 3 4
問35 取引士 1 2 3 4
問36 8種制限
問37 業務上の規制 1 2 3 4
問38 37条書面
問39 8種制限 1 改正民法に伴い削除 3 4
問40 8種制限
問41 業務上の規制
問42 1 2 3 4
問43 監督処分 1 2 3 4
問44 案内所 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 1 2 3 4