独学合格プログラム

平成27年 問33-ア 報酬計算

【問題:消費税10%】
土地付新築住宅(代金3,000万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、宅建業者Aは売主から代理を、宅建業者Bは買主から媒介を依頼され、Aは売主から211万2000円を、Bは買主から105万6000円を報酬として受領した。(宅建業者A・Bはともに消費税課税事業者とする)

 

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【問題】
土地付新築住宅(代金3,000万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、宅建業者Aは売主から代理を、宅建業者Bは買主から媒介を依頼され、Aは売主から211万2000円を、Bは買主から105万6000円を報酬として受領した。(宅建業者A・Bはともに消費税課税事業者とする)

 

【解答】
違反する

宅建業者で受け取れる報酬額代理における報酬額まで

【解説】

H27-33-1

まず、「土地付新築住宅(代金3,000万円。消費税等相当額を含まない。) 」について解説します。

土地には消費税が課税されませんが、建物には消費税が課税されます。

つまり、建物のみの代金について、消費税込みの値段の場合は、消費税を差し引いて本体価格のみの価額を計算しないといけません。

しかし本問では、「消費税等相当額を含まない」と記述されているので、建物の消費税部分を差し引くことなく、そのまま3000万円を売買代金として計算することができます。

では、宅建業者Aと宅建業者Bの報酬額の上限を計算していきます。

上限額が分かれば、本問が違反かどうかが判断できます。

400万円以上の物件の売買の場合、「代金×3%+6万円」を使って計算します。

考えることは3つの条件です。

1.代理業者Aの報酬額の上限は「代金×3%+6万円」の2倍まで

2.媒介業者Bの報酬額の上限は「代金×3%+6万円」

3.AとBの報酬額の合計の上限は「代金×3%+6万円」の2倍まで

では、一つ一つ考えていきます。

1.代理業者Aの報酬額の上限

3000万円×3%=90万円。これに6万円を足して、96万円。これの2倍は192万円。最後に消費税を加算すると(×1.1)、211万2000円

したがって、本問の「Aは売主から211万2000円を受領した」部分は違反ではないです。

2.媒介業者Bの報酬額の上限

3000万円×3%+6万円=96万円  これに消費税を加えると(×1.1)105万6000円

したがって、本問の「Bは買主から105万6000円を報酬として受領した」部分は違反ではないです。

3.AとBの報酬額の合計の上限

1と同じく211万2000円です。

ここで、AとBの報酬額の合計を計算すると211万2000円+105万6000円=316万8000円となり

条件3が違反となります。

つまり、本問のように報酬額を受領することは宅建業法違反になります。


平成27年・2015年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 虚偽表示 1 2 3 4
問3 賃貸借・使用貸借 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 占有 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 同時履行の抗弁権
問9 判決文 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 贈与税・相続時精算課税制度 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否
問27 1 2 3 4
問28
問29 重要事項説明 1 2 3 4
問30 媒介契約
問31 重要事項説明
問32 重要事項説明 1 2 3 4
問33 報酬計算
問34 8種制限 1 2 3 4
問35 1 2 3 4
問36 8種制限
問37 業務上の規制 1 2 3 4
問38 37条書面
問39 8種制限 1 改正民法に伴い削除 3 4
問40 8種制限
問41 業務上の規制
問42 営業保証金・保証協会 1 2 3 4
問43 1 2 3 4
問44 案内所 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4