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平成27年 問1-2 保証(改正)

【問題】
事業のために負担した貸金債務を主たる債務とする保証契約は、保証人になろうとする者が、契約締結の日の前1か月以内に作成された公正証書で保証債務を履行する意思を表示していなければ無効となる旨は民法の条文に規定されている。

 

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【問題】
事業のために負担した貸金債務を主たる債務とする保証契約は、保証人になろうとする者が、契約締結の日の前1か月以内に作成された公正証書で保証債務を履行する意思を表示していなければ無効となる旨は民法の条文に規定されている。

 

【解答】

①事業のための債務を②個人が保証する場合、③契約締結1か月以内に作成された「④保証意思がある旨の記載がある公正証書」が必要 → ①~④のいずれかを満たさない場合、無効となる

【解説】

事業のための貸金債務等は、多額になることが多くあります。そのため、個人が保証人となる場合、保証債務が多額になることを理解した上で保証契約を締結する必要があります。

そのため、リスクの自覚なく安易に契約締結しないようにルール化したのが本問の内容です。

下記①~④をすべて満たす場合に「事業資金等の個人保証契約」が有効になり、一つでも満たさない場合は無効となります。

① 事業のための貸金等債務を主債務とする保証契約等である

② (事業の経営者や取締役、執行役等を除く)個人が保証人である

③ 契約締結1か月以内に下記公正証書を作成

④ 保証の意思がある旨の記載がある公正証書で契約

【注意点】

・上記ルールの対象(公正証書での締結を義務付けているの)は「事業資金の保証」であり、生活資金の保証については公正証書までは必要なく「書面」で行うことで効力が生じる

・上記ルールの対象は個人が保証人になる場合ですが、法人が事業資金を借り入れる際に、法人の代表取締役等の場合は保護の必要性が低いことから上記ルールは対象外です。つまり、公正証書までは必要なく「書面」で行うことで効力が生じる。上記は、義理や人情で知り合いの事業を個人保証する場合を対象としたルールということです。

民法第465条の6 (公正証書の作成と保証の効力)
事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約等は、その契約の締結に先立ち、その締結の日前1か月月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。


平成27年・2015年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 虚偽表示 1 2 3 4
問3 賃貸借・ 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 占有 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8
問9 判決文 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 国土利用計画法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 贈与税・相続時精算課税制度 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 重要事項説明 1 2 3 4
問30 媒介契約
問31 重要事項説明
問32 重要事項説明 1 2 3 4
問33 報酬計算
問34 8種制限 1 2 3 4
問35 1 2 3 4
問36 8種制限
問37 1 2 3 4
問38 37条書面
問39 8種制限 1 改正民法に伴い削除 3 4
問40 8種制限
問41 業務上の規制
問42 営業保証金・保証協会 1 2 3 4
問43 監督処分 1 2 3 4
問44 案内所 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4