平成27年 問38-ア 37条書面
宅建業者Aが売主を代理して中古マンションの売買契約を締結した場合において、契約不適合責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、当該書面を、売主及び買主に交付しなければならない。
宅建業者Aが売主を代理して中古マンションの売買契約を締結した場合において、契約不適合責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、当該書面を、売主及び買主に交付しなければならない。
【解答】
○
契約不適合責任を履行するための保証保険契約等の締結について→売買の場合、35条書面の記載事項、定めがある場合37条書面の記載事項
【解説】
■37条書面の記載事項について
売買の場合、
契約不適合責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置について定めがあるときは、
当該措置について、37条書面に記載しなければなりません。
■37条書面の交付相手について
そして、37条書面は売主と買主の両方に交付しなければならないので、本問は正しいです。
(下表■37条書面の交付相手④参照)
ちなみに、35条書面にも記載する必要があります。
この辺りは非常に細かい部分です。
下表「■契約不適合責任関連」をそのまま「絵」として覚えた方が効率的です。
契約不適合責任関連
35条書面の記載事項
これは、宅建業者自ら売主の場合に、物件に契約不適合があった時の「銀行と連帯保証契約して保証してもらえる」や「保険会社と保証保険契約を締結して、万一の際に保険金がおりる」などの措置を講じるかどうかについての説明のことです。また、新築住宅を引き渡す宅建業者は住宅瑕疵担保履行法により「住宅販売瑕疵担保保証金の供託(もしくは保険契約)」をしなければならず、その旨も説明しなければなりません。
※ 「契約不適合責任の履行に関する保証保険契約の締結等の措置」は売買の場合のみ関係するので、貸借の場合は説明不要
※ 気を付けてほしいのは「契約不適合責任の概要」ではないことに注意してください! 「契約不適合責任の概要」は説明不要です。
→ 「契約不適合責任の概要」とは、「契約不適合責任の通知期間は引渡し後2年間とする」といった内容です。
35条書面と37条書面の交付相手
■注意点:買主が宅建業者の場合、「売主業者」や「媒介業者」は、この買主業者に対して、重要事項の説明は不要です。取引士の記名のある35条書面だけ交付すれば足ります。
【表の見方】
- 売買における売主業者は、買主に対して「35条書面の説明・交付義務」および「37条書面の交付義務」を負う
※ 売主に対して37条書面の交付義務がないのは、売主は自分自身だから義務化する必要はないわけです。 - 売買における買主業者は、「35条書面の説明・交付義務」はなく、売主に対して「37条書面の交付義務」を負う
※ 買主に対して37条書面の交付義務がないのは、買主は自分自身だから義務化する必要はないわけです。
※ 買主は自分自身に35条書面の説明をする必要はないです。 - 交換における当事者となった業者は、交換の相手方に対して「35条書面の説明・交付義務」および「37条書面の交付義務」を負う
- 売買における媒介業者もしくは代理業者は買主に対して「35条書面の説明・交付義務」を負い、売主買主双方(当事者)に対して「37条書面の交付義務」を負う
- 貸借における媒介業者もしくは代理業者は借主に対して「35条書面の説明・交付義務」を負い、貸主・借主双方(当事者)に対して「37条書面の交付義務」を負う
- 交換における媒介業者もしくは代理業者は売主・買主双方(当事者)に対して「35条書面の説明・交付義務」を負い、売主・買主双方(当事者)に対して「37条書面の交付義務」を負う
平成27年・2015年の過去問
問1 | 民法の条文 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 虚偽表示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 賃貸借・使用貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 時効 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 占有 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 同時履行の抗弁権 | ア | イ | ウ | |
問9 | 判決文 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 贈与税・相続時精算課税制度 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 地価公示法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 免許の要否 | ア | イ | ウ | エ |
問27 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 媒介契約 | ア | イ | ウ | |
問29 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 媒介契約 | ア | イ | ウ | エ |
問31 | 重要事項説明 | ア | イ | ウ | |
問32 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 報酬計算 | ア | イ | ウ | |
問34 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 8種制限 | ア | イ | ウ | |
問37 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 37条書面 | ア | イ | ウ | エ |
問39 | 8種制限 | 1 | 改正民法に伴い削除 | 3 | 4 |
問40 | 8種制限 | ア | イ | ウ | |
問41 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問42 | 営業保証金・保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 案内所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | - | |||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |