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平成27年 問4-1 時効

【問題】
A所有の甲土地を占有しているBによる権利の時効取得に関して、Bが父から甲土地についての賃借権を相続により承継して賃料を払い続けている場合であっても、相続から20年間甲土地を占有したときは、Bは、時効によって甲土地の所有権を取得することができる。

 

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【問題】
A所有の甲土地を占有しているBによる権利の時効取得に関して、Bが父から甲土地についての賃借権を相続により承継して賃料を払い続けている場合であっても、相続から20年間甲土地を占有したときは、Bは、時効によって甲土地の所有権を取得することができる。

 

【解答】
×  取得時効の要件→占有者は「所有の意思」を持っている必要がある

【解説】

H27-4-1

本問は「Bは、時効によって甲土地の所有権を取得することができる」かどうかを問う問題なので、Bの取得時効が成立しているかどうかを考えればよいわけです。

では、取得時効の要件とは?

下記①~③を全て満たす必要があります。

①占有者が所有の意思を持っていること

②平穏かつ公然に他人物を占有すること

③一定期間占有すること(詳細は下表参照)

ここで問題文を見ていきます。まず、「Bによる権利の時効取得に関して」という記述から、Bが占有して、時効取得するかどうかを考えるわけです。

「Bが父から甲土地についての賃借権を相続により承継して」という記述から、はじめに、「Bの父」がAから甲土地を借りていて、その後、「Bの父」が死亡することにより、Bが甲土地の賃借権を相続したわけです。

そして、このBは賃料をAに支払っています。

ということは、Bは「甲土地を所有している意思」はなく、「Aから借りている意思」を持っているわけです。

つまり、取得時効の要件①を満たしていないので、Bは甲土地を時効により取得できません。

▼もし、Bが土地は自分の土地だと思い込んで(所有の意思をもって)土地を占有していれば

その他②③の要件を満たせば、時効により甲土地の所有権を取得することもありえます。

取得時効の要件

一定期間他人の物を占有して、自分の物にするためには、下記1~3を全て満たす必要があります。

  1. 占有者が所有の意思を持っていること
  2. 平穏かつ公然に他人物を占有すること
  3. 一定期間占有すること ・善意無過失で占有を開始した場合、10年間占有すること ・悪意もしくは有過失で占有を開始した場合、20年間占有すること


平成27年・2015年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 虚偽表示 1 2 3 4
問3 賃貸借・ 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 占有 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 同時履行の抗弁権
問9 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 国土利用計画法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 贈与税・相続時精算課税制度 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 重要事項説明 1 2 3 4
問30 媒介契約
問31 重要事項説明
問32 重要事項説明 1 2 3 4
問33 報酬計算
問34 8種制限 1 2 3 4
問35 取引士 1 2 3 4
問36 8種制限
問37 業務上の規制 1 2 3 4
問38 37条書面
問39 8種制限 1 改正民法に伴い削除 3 4
問40 8種制限
問41 業務上の規制
問42 ・保証協会 1 2 3 4
問43 監督処分 1 2 3 4
問44 案内所 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4