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平成27年 問17-1 建築基準法

【問題】
防火地域及び準防火地域外において建築物を改築する場合で、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは、建築確認は不要である。

 

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【問題】
防火地域及び準防火地域外において建築物を改築する場合で、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは、建築確認は不要である。

 

【解答】

増改築・移転をする場合に建築確認が不要となるのは、防火地域および準防火地域外(両地域外)で、増改築・移転にかかる床面積が10㎡以内の場合

【解説】

本問は「防火地域および準防火地域外(両地域外) 」の話なので、増改築・移転にかかる床面積が10㎡以内の場合、例外として、建築確認が不要です!

もし、「防火地域内」もしくは「準防火地域内」の話の場合は、上記例外には当てはまらず、10㎡以内の増改築・移転でも、建築確認が必要です。

建築確認が必要な建築物

※1 増改築、移転防火地域および準防火地域外(両地域外)で行う時、その面積が10㎡以内であるならば、建築確認不要

※2 用途変更について、ホテル→旅館劇場→映画館など、政令で指定する類似の用途相互間では建築確認不要
※2に当てはまらない場合(類似の用途相互間でない場合)、用途変更をして、200㎡超の特殊建築物になる場合は建築確認が必要です。

※3 ここの区域については、都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区、知事指定内区域を指す。

表の見方

■建物を基準に見る

  • 200㎡超の特殊建築物を「新築、増改築・移転、大規模修繕・模様替え、用途変更」をする場合、建築確認が必要
  • 大規模建築物を「新築、増改築・移転、大規模修繕・模様替え」をする場合、建築確認が必要
  • 一般建築物を「新築、増改築・移転」をする場合、建築確認が必要


平成27年・2015年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 虚偽表示 1 2 3 4
問3 ・使用貸借 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 占有 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 同時履行の抗弁権
問9 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 贈与税・相続時精算課税制度 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 重要事項説明 1 2 3 4
問30 媒介契約
問31 重要事項説明
問32 重要事項説明 1 2 3 4
問33 報酬計算
問34 8種制限 1 2 3 4
問35 1 2 3 4
問36 8種制限
問37 業務上の規制 1 2 3 4
問38 37条書面
問39 8種制限 1 改正民法に伴い削除 3 4
問40 8種制限
問41 業務上の規制
問42 営業保証金・保証協会 1 2 3 4
問43 監督処分 1 2 3 4
問44 案内所 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4