独学合格プログラム

平成27年 問26-エ 免許の要否

【問題】
賃貸住宅の管理業者が、貸主から管理業務とあわせて入居者募集の依頼を受けて、貸借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない。

 

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【問題】
賃貸住宅の管理業者が、貸主から管理業務とあわせて入居者募集の依頼を受けて、貸借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない。

 

【解答】
×

管理業者でも宅建業を行う場合は免許が必要

【解説】

「管理業者だから免許は不要」と飛びつかない事!

基本的な考え方は

「①宅地or建物」について「②不特定多数の者と反復継続して」「③取引」する場合に免許が必要という考え方です。

つまり、①~③の全てを満たす場合に免許が必要で、一つでも欠ければ免許は不要です。

したがって、管理業「のみ」行う分には、建物について不特定多数に反復継続して管理を行っても③取引に該当しないので免許は不要です。

しかし、本問の管理業者は、①賃貸住宅()について、③貸借の媒介(取引)を②反復継続して営むので①~③をすべて満たしています。

つまり、この管理業者は免許が必要です。

問題文の読み方について

文章が分かりにくいときは「主語(~は)」と「述語(~をする)」を取って理解すること
「賃貸住宅の管理業者が、貸主から管理業務とあわせて入居者募集の依頼を受けて」
上記で言えば、
「管理業者は・・・依頼を受ける」
です。
その後、上記に肉付けを行っていきます!

何の依頼を受けるの?
「入居者募集の依頼」つまり、「媒介の依頼」を受けるわけです。

誰から?
「貸主」からです。

このように主語述語を理解した後に、誰に?、何を?と考えて、問題文を読み解きましょう!


平成27年・2015年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 虚偽表示 1 2 3 4
問3 賃貸借・使用貸借 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 占有 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 同時履行の抗弁権
問9 判決文 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 国土利用計画法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 贈与税・相続時精算課税制度 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 免許の要否
問27 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 1 2 3 4
問30 媒介契約
問31 重要事項説明
問32 重要事項説明 1 2 3 4
問33
問34 8種制限 1 2 3 4
問35 取引士 1 2 3 4
問36 8種制限
問37 業務上の規制 1 2 3 4
問38 37条書面
問39 8種制限 1 改正民法に伴い削除 3 4
問40 8種制限
問41 業務上の規制
問42 営業保証金・保証協会 1 2 3 4
問43 監督処分 1 2 3 4
問44 案内所 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4