独学合格プログラム

平成27年 問22-4 農地法

【問題】
農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、市街化区域外の農地に抵当権の設定が行われ、その後、返済が滞ったため当該抵当権に基づき競売が行われ第三者が当該農地を取得する場合であっても、法第3条第1項又は法第5条第1項の許可を受ける必要がある。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、市街化区域外の農地に抵当権の設定が行われ、その後、返済が滞ったため当該抵当権に基づき競売が行われ第三者が当該農地を取得する場合であっても、法第3条第1項又は法第5条第1項の許可を受ける必要がある。

 

【解答】

「抵当権の設定」は農地法の「許可は不要」/競売による権利移動は農地法3条・5条許可の対象

【解説】

農地に抵当権を設定しても、使用収益するものは所有者等であって変わりません。

(抵当権の設定は、権利移動に含まない)

つまり、抵当権設定後も今まで通り、農地の所有者等が農業を行うことができ、農業が衰退することもないので

権利移動も転用もないので許可は不要です。

しかし、この抵当権が実行されて(競売にかかって)新しい所有者に権利移動されるときは、誰が購入するかは分からず、買受人が農業を営む農機具やノウハウがないかもしれません。

そうなると、農業の衰退する可能性があるので、原則通り、農業委員会による3条許可や5条許可は必要です。

具体的に言うと、売却(競落)の決定を受けるには、農業委員会等から所有権移転の許可書が必要となってきます。

競売で農地を取得する場合に、農地法3条又は5条の許可を不要とする規定は存在しない。原則通り、許可を受ける必要がある。


平成27年・2015年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 虚偽表示 1 2 3 4
問3 賃貸借・使用貸借 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 占有 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 同時履行の抗弁権
問9 判決文 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 国土利用計画法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 ・相続時精算課税制度 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 免許の要否
問27 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 重要事項説明 1 2 3 4
問30 媒介契約
問31 重要事項説明
問32 重要事項説明 1 2 3 4
問33 報酬計算
問34 8種制限 1 2 3 4
問35 取引士 1 2 3 4
問36 8種制限
問37 業務上の規制 1 2 3 4
問38 37条書面
問39 8種制限 1 改正民法に伴い削除 3 4
問40 8種制限
問41 業務上の規制
問42 営業保証金・保証協会 1 2 3 4
問43 1 2 3 4
問44 案内所 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4