独学合格プログラム

平成27年 問39-1 8種制限 クーリングオフ

【問題】
宅地建物取引業者Aが自ら売主となる売買契約に関して、宅地建物取引業者でない買主Bが、法第37条の2の規定に基づくクーリング・オフについてAより書面で告げられた日から7日目にクーリング・オフによる契約の解除の書面を発送し、9日目にAに到達した場合は、クーリング・オフによる契約の解除をすることができない。

 

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【問題】
宅地建物取引業者Aが自ら売主となる売買契約に関して、宅地建物取引業者でない買主Bが、法第37条の2の規定に基づくクーリング・オフについてAより書面で告げられた日から7日目にクーリング・オフによる契約の解除の書面を発送し、9日目にAに到達した場合は、クーリング・オフによる契約の解除をすることができない。

 

【解答】
×

クーリングオフによる解除は書面を発した時に効力が発生する

【解説】

クーリングオフについては、一つでも「クーリングオフができない場合」に該当すればその時点でクーリングオフはできません。

そして、クーリングオフについて書面で告げられてから8日を経過してしまうとクーリングオフができない場合」に該当し、クーリングオフができなくなります

では、本問はどうか?

「宅建業者A(売主)より書面で告げられた日から7日目にクーリング・オフによる契約の解除の書面を発送し、9日目にAに到達」しています。

クーリングオフによる解除の効力は、書面を発送した時に発生します。したがって、7日目に解除されているので、到着が8日経過後の9日目であっても関係なく、クーリングオフによる解除は成立しています。

つまり、到着日は関係ない!考える必要はない!と言う事です!

したがって、本問は誤りです。

▼問題文と質問の理解

問題文では「~の場合、クーリングオフによる解除ができない」〇か×か?という問題です。

もし、~の場合にクーリングオフができない(どんな場合でもクーリングオフができない)のであれば〇です。

もし、~の場合にクーリングオフができる場合が1つでもあれば×になります。

これが非常に重要です。

申込場所によっては、7日に解除書面を発送して9日目にAに到達した場合でも、クーリング・オフによる契約の解除をすることができる場合があります!例えば、申込を喫茶店で行っていた場合等です!

だから、「9日目にAに到達した場合は、クーリング・オフによる契約の解除をすることができない」という記述は誤りです!

H27-39-11

クーリングオフによる解除

kuohu-sikata


平成27年・2015年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 虚偽表示 1 2 3 4
問3 賃貸借・使用貸借 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 占有 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 同時履行の抗弁権
問9 判決文 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 国土利用計画法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 ・相続時精算課税制度 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 重要事項説明 1 2 3 4
問30 媒介契約
問31 重要事項説明
問32 重要事項説明 1 2 3 4
問33 報酬計算
問34 8種制限 1 2 3 4
問35 1 2 3 4
問36 8種制限
問37 業務上の規制 1 2 3 4
問38 37条書面
問39 8種制限 1 改正民法に伴い削除 3 4
問40 8種制限
問41 業務上の規制
問42 営業保証金・ 1 2 3 4
問43 監督処分 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4