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平成27年 問21-1 国土利用計画

【問題】
都市計画区域外においてAが所有する面積12,000㎡の土地について、Aの死亡により当該土地を相続したBは、事後届出を行う必要はない。

 

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【問題】
都市計画区域外においてAが所有する面積12,000㎡の土地について、Aの死亡により当該土地を相続したBは、事後届出を行う必要はない。

 

【解答】

相続による土地取得→事後届出不要

【解説】

相続により土地を取得した場合、事後届出の必要はありません。

そもそも、事後届出をする理由は、地価が高騰しないように契約内容を確認するためです。

相続の場合、お金のやり取りがない(=対価性)がないし、相続によって、所有者が変わるだけで地価が上がることはありません。

したがって、事後届出は不要と考えれば答えは導けます!

ちなみに、都市計画区域外では、10,000㎡以上の土地売買等が国土利用計画法の届出対象面積です。

つまり、本問が相続ではなく、売買による取得であれば、買主は事後届出が必要です。

届出が必要となる取引(権利」「対価」「契約はどのようなもの

土地に関する取引が「権利性」「対価性」「契約性」のすべてを満たす場合に原則、届出の対象となってきます。
もちろん、上記面積に達していなければ、届出不要となります。

イメージとしては、 「地価が高騰する可能性が高い取引」は「届出対象の取引」で、

「地価が高騰する可能性が低い取引」は「届出対象の取引ではない」=届出不要です。

例えば、売買の場合、評価額1000万円の土地を、1億円で売ることも可能です。でも、そんなことをすると、周りの土地の価格が上がる可能性があります。なので、売買は届出対象の取引です。

一方、贈与の場合、無料でプレゼントする契約です。無料なので、お金がかかわってこないため地価が高騰する可能性はありません。したがって、届出対象の取引ではなく、届出不要となるわけです。

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平成27年・2015年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 虚偽表示 1 2 3 4
問3 賃貸借・使用貸借 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 占有 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8
問9 判決文 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 国土利用計画法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 贈与税・ 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28
問29 重要事項説明 1 2 3 4
問30 媒介契約
問31 重要事項説明
問32 重要事項説明 1 2 3 4
問33
問34 8種制限 1 2 3 4
問35 取引士 1 2 3 4
問36 8種制限
問37 業務上の規制 1 2 3 4
問38 37条書面
問39 8種制限 1 改正民法に伴い削除 3 4
問40 8種制限
問41 業務上の規制
問42 営業保証金・保証協会 1 2 3 4
問43 1 2 3 4
問44 案内所 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4