独学合格プログラム

平成27年 問42-4 営業保証金 保証協会

【問題】
宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、営業保証金を供託しているAに関する債権にあってはAが供託した営業保証金についてその額を上限として弁済を受ける権利を有し、保証協会の社員である宅建業者Bに関する債権にあってはBが納付した弁済業務保証金分担金についてその額を上限として弁済を受ける権利を有する。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、営業保証金を供託しているAに関する債権にあってはAが供託した営業保証金についてその額を上限として弁済を受ける権利を有し、保証協会の社員である宅建業者Bに関する債権にあってはBが納付した弁済業務保証金分担金についてその額を上限として弁済を受ける権利を有する。

 

【解答】
×

営業保証金制度利用の場合も保証協会利用の場合も還付請求者は、事務所の数に応じて供託すべき営業保証金の額を上限に弁済を受けることができる

【解説】

還付請求者が弁済を受けることができる上限についての問題が2つあります。

①還付請求者は、Aが供託した営業保証金についてその額を上限として弁済を受けることができる。 〇か×か?

②還付請求者は、Bが納付した分担金についてその額を上限として弁済を受けることができる。 〇か×か?

具体例で考えた方が分かりやすいので、AもBも本店のみの宅建業者とします。

■営業保証金利用の①から

・Aが供託した営業保証金は1000万円です。

したがって、還付請求者は1000万円(営業保証金の額)を上限に弁済を受けることができる。・・・正しい

■保証協会利用の②から

・Bが納付した弁済業務保証金分担金は60万円です。

この場合、還付請求者は1000万円(営業保証金を供託する場合いくらかを考える)を上限に弁済を受けることができる。・・・この点が本問は誤り

本問は「弁済業務保証金分担金の額(60万円)を上限として弁済を受ける権利を有する」となっているので、誤りです。

取引した宅建業者が営業保証金制度を利用しても保証協会を利用していても、還付請求者が還付請求できる(弁済を受けることができる)金額の上限は同じで、営業保証金制度を利用した場合の金額が上限となります。


平成27年・2015年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 虚偽表示 1 2 3 4
問3 賃貸借・使用貸借 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 占有 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 同時履行の抗弁権
問9 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 ・相続時精算課税制度 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 重要事項説明 1 2 3 4
問30 媒介契約
問31 重要事項説明
問32 重要事項説明 1 2 3 4
問33
問34 8種制限 1 2 3 4
問35 取引士 1 2 3 4
問36 8種制限
問37 1 2 3 4
問38 37条書面
問39 8種制限 1 改正民法に伴い削除 3 4
問40 8種制限
問41 業務上の規制
問42 営業保証金・保証協会 1 2 3 4
問43 1 2 3 4
問44 案内所 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4