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平成27年 問16-1 都市計画法

【問題】
第二種住居地域における地区計画については、一定の条件に該当する場合、開発整備促進区を都市計画に定めることができる

 

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【問題】
第二種住居地域における地区計画については、一定の条件に該当する場合、開発整備促進区を都市計画に定めることができる

 

【解答】

開発整備促進区→地区計画の一つで、「第二種住居地域、準住居地域、工業地域、用途地域の指定のない区域(市街化調整区域を除く」において大規模集客施設(映画館や店舗、アミューズメント施設など)の立地を可能とする地区

【解説】

開発整備促進区とは、通常、大規模集客施設を建てることができない区域(第二種住居地域等)でも、「街づくりのために建てたいな」という要望に応えて定める区域です。(地区計画の一つ)

別の言い方をすれば、建築基準法では建てることができない大規模集客施設(映画館や店舗、アミューズメント施設など)を、地区計画で開発整備促進区を定めることにより立地可能とする地区です。

■開発整備促進区を定められる区域

・第二種住居地域

・準住居地域

・工業地域

・用途地域の指定のない区域(市街化調整区域を除く)

→イメージとしては「小さめの工場」が立ち並んでいる区域で定めることができる

第二種住居地域とは主に住居の環境を保護するための地域で「住居」とはついているものの、50㎡以下の原動機を使用する自動車修理工等も建てられる地域です。


平成27年・2015年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 賃貸借・使用貸借 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 占有 1 2 3 4
問6 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 同時履行の抗弁権
問9 判決文 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 国土利用計画法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 ・相続時精算課税制度 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否
問27 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 重要事項説明 1 2 3 4
問30 媒介契約
問31 重要事項説明
問32 重要事項説明 1 2 3 4
問33 報酬計算
問34 8種制限 1 2 3 4
問35 取引士 1 2 3 4
問36 8種制限
問37 業務上の規制 1 2 3 4
問38 37条書面
問39 8種制限 1 改正民法に伴い削除 3 4
問40 8種制限
問41 業務上の規制
問42 営業保証金・保証協会 1 2 3 4
問43 監督処分 1 2 3 4
問44 案内所 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4