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平成27年 問1-4 債務不履行(改正)

【問題】
債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める旨は民法の条文に規定されている。

 

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【問題】
債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める旨は民法の条文に規定されている。

 

【解答】

債務不履行による損害賠償請求の金額 → 債権者(請求する側)にも過失があれば、裁判所はこの過失も含めて賠償額の減額ができる

【解説】

「債務の不履行」又は「これによる損害の発生若しくは拡大」に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、「損害賠償の責任」及び「その額」を定めます。

つまり、

①「債務不履行」に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定め

また、

②「債務不履行による損害の発生若しくは拡大」に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める

ということです。

本問は①に当たるので、正しいです。

【具体例1】

宅建業者Aが建築業者Bに建物建築を発注した。Bの建築が遅れ、Aは予定通り建物の売却ができず、損害が発生した。しかし、この遅れは、宅建業者Aからの度重なる仕様変更が原因だった場合、Aにも過失があるので、裁判所は、このAの過失を考慮に入れて、賠償額を決めます(賠償額を減額させる)。

この事例は①とも取れるし、度重なる仕様変更が損害を拡大させたわけなので②とも取れます。①②をしっかり切り分けて考える必要はありません。


平成27年・2015年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 ・使用貸借 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 占有 1 2 3 4
問6 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 同時履行の抗弁権
問9 判決文 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 国土利用計画法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 贈与税・ 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 重要事項説明 1 2 3 4
問30 媒介契約
問31 重要事項説明
問32 重要事項説明 1 2 3 4
問33 報酬計算
問34 8種制限 1 2 3 4
問35 1 2 3 4
問36 8種制限
問37 業務上の規制 1 2 3 4
問38 37条書面
問39 8種制限 1 改正民法に伴い削除 3 4
問40 8種制限
問41 業務上の規制
問42 ・保証協会 1 2 3 4
問43 監督処分 1 2 3 4
問44 案内所 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4