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平成27年 問46-2 住宅金融支援機構

【問題】
証券化支援事業(買取型)において、機構による譲受けの対象となる貸付債権は、償還方法が毎月払いの元利均等の方法であるものに加え、毎月払いの元金均等の方法であるものもある。

 

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【問題】
証券化支援事業(買取型)において、機構による譲受けの対象となる貸付債権は、償還方法が毎月払いの元利均等の方法であるものに加え、毎月払いの元金均等の方法であるものもある。

 

【解答】

証券化支援事業(買取型) : 元利均等払いだけでなく元金均等払いも対象

【解説】

証券化支援事業(買取型)で機構が譲り受ける貸付債権は、原則毎月払い(6ヶ月払いとの併用を含む)元金均等又は元利均等の方法により償還されるものであることが要件となっています。本問は下表の6の内容です。

上記は住宅ローンの返済方法が上記に当てはまる住宅ローン債権であれば、機構の買い取り対象になるということです。

一定の金融機関が行なった住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付に関する債権について、機構が譲り受ける貸付債権の要件とは?
  1. 「自ら居住する住宅」又は「親族居住用住宅」を建設または購入する者に対する貸し付けであること

  2. 元利金の償還が確実であると見込まれる者に対する貸付であること

  3. 貸付債権に係る住宅が一定の基準に適合していること (中古も含む)

  4. 償還期間が原則、15年以上50年以下である

  5. 貸付け利率が以下のいずれかに該当すること

    ア) 利率が償還期間全期間について定まっている

    イ) 償還期間(借入期間)が35年を超え、かつ、貸付金の利率が償還期間の全期間について定まっていない場合、「当初の利率を適用する期間」及び「当該期間後に適用する利率を適用する期間」が、機構が主務大臣と協議して定める期間以上であること(二段階金利

  6. 原則毎月払い(6ヶ月払いとの併用を含む)元金均等又は元利均等の方法により償還されるものであること

元利均等と元金均等

元利均等」とは、毎月の支払い合計(元金と利息の合計)が一定の支払い方のローンです。初めは元金の支払いより利息の支払いの方が多いです。そのため、ローン支払いまでに支払う利息の合計は、「元金均等」よりも多くなります。

元金均等」とは、毎月の元金の支払い分が一定の支払い方のローンです。あくまで元金が一定なので、毎月、元金に加えて利息も含めて支払う必要があります。そのため、はじめは、元金(残債)が多い分、利息も多くなり、1か月の支払い分が多くなります。


平成27年・2015年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 虚偽表示 1 2 3 4
問3 賃貸借・使用貸借 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 占有 1 2 3 4
問6 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8
問9 判決文 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 国土利用計画法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 贈与税・ 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 免許の要否
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 重要事項説明 1 2 3 4
問30 媒介契約
問31 重要事項説明
問32 重要事項説明 1 2 3 4
問33 報酬計算
問34 8種制限 1 2 3 4
問35 取引士 1 2 3 4
問36 8種制限
問37 業務上の規制 1 2 3 4
問38 37条書面
問39 8種制限 1 改正民法に伴い削除 3 4
問40 8種制限
問41 業務上の規制
問42 営業保証金・保証協会 1 2 3 4
問43 監督処分 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4