独学合格プログラム

平成27年 問32-3 35条書面

【問題】
建物の貸借の媒介を行う場合、消費生活用製品安全法に規定する特定保守製品の保守点検に関する事項を説明しなければならない。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
建物の貸借の媒介を行う場合、消費生活用製品安全法に規定する特定保守製品の保守点検に関する事項を説明しなければならない。

 

【解答】
×

消費生活用製品安全法に規定する特定保守製品の保守点検に関する事項→重要事項として説明不要

【解説】

消費生活用製品安全法に規定する特定保守製品の保守点検に関する事項は、売買においても貸借においても35条書面の記載事項となっていないので説明不要です。

このように、見たことがないような問題が出てきた場合は、2つの方法があります。

①飛ばす

この選択肢は飛ばして、次の選択肢に行きましょう!

見たことがないので、結局考えても正しい答えにたどり着く可能性は高くないからです。

②知っている知識をもとに答えを導く

恐らく、35条書面の記載事項については、テキストなどで一度は確認しているはずです。その中に、「消費生活用製品安全法・・・・」という言葉を見たことがあるのか?と考え、なければ、宅建業法には載っていない可能性が高いから説明不要だ!と答えを導くわけです。

▼一番やってはいけないことは、考えすぎることです。

この問題(見たことがない問題)については、時間をかけて考えてもあまり意味がありません。分からないものは分からないです。

深く考える時間がもったいないので、本試験の際は①②で対応しましょう!


平成27年・2015年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 虚偽表示 1 2 3 4
問3 賃貸借・使用貸借 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 占有 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8
問9 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 国土利用計画法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 ・相続時精算課税制度 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 重要事項説明 1 2 3 4
問30 媒介契約
問31 重要事項説明
問32 重要事項説明 1 2 3 4
問33 報酬計算
問34 8種制限 1 2 3 4
問35 取引士 1 2 3 4
問36 8種制限
問37 業務上の規制 1 2 3 4
問38 37条書面
問39 8種制限 1 改正民法に伴い削除 3 4
問40 8種制限
問41 業務上の規制
問42 ・保証協会 1 2 3 4
問43 監督処分 1 2 3 4
問44 案内所 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4