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平成27年 問15-3 開発許可

【問題】
開発許可を受けた開発区域内において、開発行為に関する工事の完了の公告があるまでの間に、当該開発区域内に土地所有権を有する者のうち、当該開発行為に関して同意をしていない者がその権利の行使として建築物を建築する場合については、都道府県知事が支障がないと認めたときでなければ、 当該建築物を建築することはできない。

 

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【問題】
開発許可を受けた開発区域内において、開発行為に関する工事の完了の公告があるまでの間に、当該開発区域内に土地所有権を有する者のうち、当該開発行為に関して同意をしていない者がその権利の行使として建築物を建築する場合については、都道府県知事が支障がないと認めたときでなければ、 当該建築物を建築することはできない。

 

【解答】
×

開発許可を受けた開発区域内において、工事完了公告前は、原則、建築物・特定工作物を建築してはならない。ただし、例外もあり、当該開発行為に関して同意をしていない者は、その権利の行使として、許可なく建築物を建築することができる

【解説】

開発許可を受けた開発区域内において、工事完了公告前は、建築物・特定工作物を建築してはいけません。

なぜなら、開発行為(開発工事)とは、「」に関する工事です。土地の工事が終わっていないのに、建物を建てるのは順番が違いますよね!地盤をしっかり作ってから、建物を建てないと危ないから、工事完了公告前は、建築物や特定工作物の建築を禁止しているわけです。

ただし、例外もあります。例外は以下3つです。

①工事用の仮設建築物特定工作物を建設するとき
都道府県知事承認したとき
開発行為に同意していないによる妨害行為として、建物等を建築するとき

本問は、③に該当するので、知事が支障ないと認めるかどうかに関わらず、建築することが可能である。

開発行為に同意していない者は、自分の土地なんだから、建物を建てようと、それは自由だということです。

kaihatukyoka-koujikikan


平成27年・2015年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 虚偽表示 1 2 3 4
問3 賃貸借・使用貸借 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 占有 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 同時履行の抗弁権
問9 判決文 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 国土利用計画法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 ・相続時精算課税制度 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否
問27 1 2 3 4
問28
問29 重要事項説明 1 2 3 4
問30 媒介契約
問31 重要事項説明
問32 重要事項説明 1 2 3 4
問33 報酬計算
問34 8種制限 1 2 3 4
問35 取引士 1 2 3 4
問36 8種制限
問37 業務上の規制 1 2 3 4
問38 37条書面
問39 8種制限 1 改正民法に伴い削除 3 4
問40 8種制限
問41 業務上の規制
問42 営業保証金・保証協会 1 2 3 4
問43 監督処分 1 2 3 4
問44 案内所 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4