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平成27年 問5-4 占有

【問題】
占有回収の訴えは、占有を侵奪した者及びその特定承継人に対して当然に提起することができる。

 

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【問題】
占有回収の訴えは、占有を侵奪した者及びその特定承継人に対して当然に提起することができる。

 

【解答】
×

占有回収の訴えは、占有を侵奪した者にはできるが、善意の特定承継人に対してはできない

【解説】

H27-5-4

まず、占有回収の訴えとは、占有を奪われたときに、占有の回復を求めることを言います。つまり占有している状態に戻す訴えを言います。

そして、占有回収の訴えは、占有を侵奪した者(占有を奪った張本人)に対しては行うことができます。

では、占有を侵奪した者の特定承継人(占有を奪った物から、その物を購入した者等)に対してはどうか?

原則、「占有を侵奪した者の特定承継人」に対して提起することができません。ただし、例外として、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、占有回収の訴えは提起できます。

つまり、

「占有を侵奪した者の特定承継人」が「善意」であれば、占有回収の訴えは「できず」、

「占有を侵奪した者の特定承継人」が「悪意」であれば、占有回収の訴えは「できる」ということです。

例えば、甲地をAが占有していて、BがAから強引に土地を奪い取ったとします。

この場合、AはBに対しては「占有回収の訴え」を提起できます。・・・①

その後、BがCに甲地を売却した場合はどうなるか?

Cが「BがAから甲地を奪い取った事実」を知っている場合(悪意)、AはCに対して占有回収の訴えが「できます」・・・②

逆に、Cが「BがAから甲地を奪い取った事実」を知らない場合(善意)、AはCに対して占有回収の訴えが「できません」・・・③

本問は②③についての出題です。したがって、「占有回収の訴えは、占有を侵奪した者及びその特定承継人に対して当然に提起することができる。 」という記述は誤りです。

▼占有回収の訴えは、占有を奪われた時から1年以内に提起しなければなりません。


平成27年・2015年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 虚偽表示 1 2 3 4
問3 賃貸借・使用貸借 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 占有 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 同時履行の抗弁権
問9 判決文 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 国土利用計画法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 贈与税・相続時精算課税制度 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28
問29 重要事項説明 1 2 3 4
問30 媒介契約
問31 重要事項説明
問32 重要事項説明 1 2 3 4
問33 報酬計算
問34 8種制限 1 2 3 4
問35 取引士 1 2 3 4
問36 8種制限
問37 業務上の規制 1 2 3 4
問38 37条書面
問39 8種制限 1 改正民法に伴い削除 3 4
問40 8種制限
問41 業務上の規制
問42 ・保証協会 1 2 3 4
問43 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4