平成27年 問15-4 都市計画法
何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、都道府県知事の許可を受けることなく、仮設建築物を新築することができる。
何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、都道府県知事の許可を受けることなく、仮設建築物を新築することができる。
【解答】
○
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域で建築 → 原則として知事の許可が必要
例外として「仮説建築物」は許可なく建築できる
【解説】
「何人も」とは「誰でも」と言い換えることができます。そして、「市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域」とはどういう区域か考えてみましょう。
市街化調整区域はできるだけ、建物を建てて欲しくない区域です。
ただ、市街化調整区域であっても、開発許可を受けていれば、建物を建てることができる区域です。
つまり、 「市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域」とは、開発許可を受けていない、建物を建てて欲しくない区域(一般的な市街化調整区域)とも言えます。
したがって、 「市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域」で建物を建築する場合は、原則として、知事等の許可が必要になってきます。
例外として、下記3つは許可不要です!
① 都市計画事業の施行として行う建築物の新築、改築もしくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設
② 非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築、改築もしくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設
③ 仮設建築物の新築
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域とは?
「市街化調整区域(開発許可を受けた開発区域を除く。)」とは言い換えると
「市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域」です。
試験ではどちらの言葉で出題されるか分からないので、どちらも同じものと覚えておきましょう!
次に、上記言葉を細かく分解して理解していきます!
「市街化調整区域」はできるだけ、建物を建てて欲しくない区域です。
ただ、市街化調整区域であっても、開発許可を受けている区域であれば、建物を建てることができる区域です。
つまり、
「市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域」
「市街化調整区域(開発許可を受けた開発区域を除く)」とは、
開発許可を受けていない、建物を建てて欲しくない区域(一般的な市街化調整区域)とも言えます。
したがって、
「市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域」
「市街化調整区域(開発許可を受けた開発区域を除く)」で建物を建築する場合は、
原則として、知事等の許可が必要になってきます。
ちなみにこの「許可」は「開発許可」ではありません。
市街化調整区域内で建物を建てるための許可です。
そもそも「開発許可」は「土地」の造成工事の許可であることイメージすれば、
この話は「建物建築」の話なので「開発許可」ではないことはイメージできるでしょう!
例外として、下記3つは許可不要です!
① 都市計画事業の施行として行う建築物の新築、改築もしくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設
② 非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築、改築もしくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設
③ 仮設建築物の新築
平成27年・2015年の過去問
問1 | 民法の条文 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 虚偽表示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 賃貸借・使用貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 時効 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 占有 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 同時履行の抗弁権 | ア | イ | ウ | |
問9 | 判決文 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 贈与税・相続時精算課税制度 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 地価公示法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 免許の要否 | ア | イ | ウ | エ |
問27 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 媒介契約 | ア | イ | ウ | |
問29 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 媒介契約 | ア | イ | ウ | エ |
問31 | 重要事項説明 | ア | イ | ウ | |
問32 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 報酬計算 | ア | イ | ウ | |
問34 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 8種制限 | ア | イ | ウ | |
問37 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 37条書面 | ア | イ | ウ | エ |
問39 | 8種制限 | 1 | 改正民法に伴い削除 | 3 | 4 |
問40 | 8種制限 | ア | イ | ウ | |
問41 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問42 | 営業保証金・保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 案内所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | - | |||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |