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平成27年 問13-4 区分所有法

【問題】
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任することができる。この場合、任期は2年以内としなければならない。

 

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【問題】
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任することができる。この場合、任期は2年以内としなければならない。

 

【解答】
×

管理者の任期に制限はない

【解説】

区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができます。ここまでは正しいですが、任期が2年という記述が誤りです。管理者の任期について、区分所有法では特に制限されていません。つまり何年でもいいわけです。

▼管理組合法人では管理者はおらず、「理事」がいます。

管理組合法人の場合には、理事及び監事必ず選任しなければなりません(人数についての制限はない)。

そして、任期は、原則として、いずれも2年です!

管理組合と管理組合法人

マンションを管理するのが「管理組合」で、区分所有者は当然に管理組合の組合員となります。そして、この管理組合は単なる団体で法人ではありません。そのため、例えば、マンションの管理組合で駐車場を借りる場合、契約者は管理組合の代表者の個人名義で借りることになります。

また、管理組合の銀行口座も「○○マンション管理組合 代表 ××」というような個人名義で作ることになり、代表者の精神的負担もあるでしょう。そのため、法人(管理組合法人)にすることができます。

管理組合法人となる要件(2つの要件を満たすこと)
  1. 区分所有者および議決権の各3/4以上の集会の決議が必要
  2. 法人の登記することが必要

管理組合法人になると、管理組合の「管理者」は自動的に退任することとなります。そして、必ず「理事」と「監事」を設置しなければなりません。「理事」とは簡単にいうと、管理組合法人の代表者で、法人化されていない管理組合でいうと「管理者」に当たります。そして、「監事」とは、管理組合の財産状況の監査したり、理事の不正や法律違反の有無をチェックしたりする者です

そして、理事と監事に人数制限はなく1人以上であれば何人でも構いません。

上記の通り、「管理組合の管理者」と「管理組合法人の理事」は実質的には同じですが、異なる部分もあるので異なる部分についてポイントを下表でお伝えします。

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平成27年・2015年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 虚偽表示 1 2 3 4
問3 賃貸借・使用貸借 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 占有 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 同時履行の抗弁権
問9 判決文 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 国土利用計画法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 ・相続時精算課税制度 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否
問27 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 重要事項説明 1 2 3 4
問30 媒介契約
問31 重要事項説明
問32 重要事項説明 1 2 3 4
問33 報酬計算
問34 8種制限 1 2 3 4
問35 取引士 1 2 3 4
問36 8種制限
問37 業務上の規制 1 2 3 4
問38 37条書面
問39 8種制限 1 改正民法に伴い削除 3 4
問40 8種制限
問41 業務上の規制
問42 ・保証協会 1 2 3 4
問43 監督処分 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4