独学合格プログラム

平成27年 問3-3 賃貸借 使用貸借(改正)

【問題】
AB間で、Aを貸主、Bを借主として、A所有の甲建物につき、①賃貸借契約を締結した場合と、②使用貸借契約を締結した場合にして、AB間の契約は、①では諾成契約であり、②では要物契約である。

 

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【問題】
AB間で、Aを貸主、Bを借主として、A所有の甲建物につき、①賃貸借契約を締結した場合と、②使用貸借契約を締結した場合にして、AB間の契約は、①では諾成契約であり、②では要物契約である。

 

【解答】

× 賃貸借契約も使用貸借契約も諾成契約

【解説】

諾成契約とは、契約の当事者の「意思の合意」だけで「目的物の引渡しがなくても成立」する契約をいいます。
原則、諾成契約と考えてください。

例えば、贈与、、交換、賃貸借、使用貸借、代物弁済、、委任、書面で合意した金銭消費貸借等です。

旧民法では、使用貸借は「要物契約」でしたが、現民法では「諾成契約」に変更となりました。

したがって、建物賃貸借契約は、賃貸人が賃借人に建物の使用及び収益する権利を与え、賃借人は賃貸人にその賃料を支払う義務を負う約束を合意することで、その効力が 生じます。つまり、賃貸借契約は、当事者の合意のみで成立する「諾成契約」です(引き渡しは要件ではない)。

ちなみに、書面によって契約する必要もないので、口頭での契約も有効です。

・また、使用貸借は、貸主が、借主に対して無料で建物の使用及び収益する権利を与え、使用及び収益をした後に返還をする約束を合意することでその効力を生します。

つまり、使用貸借契約がされた後に、貸主の気が変わって貸すのをやめた場合、貸主は債務不履行責任を負うことになり、借主の保護が図られています。

したがって、正しいです。

▼代物弁済も「諾成契約」

債権者との間で、「代物弁済することにより債務を消滅させる旨の契約」をすることで、代物弁済契約は成立します。

その後、モノを債権者に引き渡す(給付する)ことで、弁済と同じ効力が生じます。

要物契約とは、契約の当事者の「意思の合意」だけでなく「目的物の引渡しがなければ成立しない」契約をいいます。
口頭で約束した金銭消費貸借動産の質権設定が要物契約です。

金銭消費貸借についてはこれまで通り、要物契約でも契約できますが、諾成契約によっても行うことができる

金銭消費貸借の場合、「相手方から金銭を引き渡すことによって、その効力を生ずる」と定めており、金銭等の授受は金銭消費貸借契約の成立要件とされています(要物契約)。

しかし、お金を貸してくれる約束したにもかかわらず、借りることができなかったら、約束を期待した借主が困ります。

そのため、「書面で契約」した場合は、金銭の授受がなくても契約は成立し、貸主は約束したお金を貸す義務が発生することになります。


平成27年・2015年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 虚偽表示 1 2 3 4
問3 ・使用貸借 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 占有 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 同時履行の抗弁権
問9 判決文 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 贈与税・相続時精算課税制度 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 重要事項説明 1 2 3 4
問30 媒介契約
問31 重要事項説明
問32 重要事項説明 1 2 3 4
問33 報酬計算
問34 8種制限 1 2 3 4
問35 1 2 3 4
問36 8種制限
問37 業務上の規制 1 2 3 4
問38 37条書面
問39 8種制限 1 改正民法に伴い削除 3 4
問40 8種制限
問41 業務上の規制
問42 営業保証金・保証協会 1 2 3 4
問43 監督処分 1 2 3 4
問44 案内所 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4