平成24年 問8-2 債務不履行(改正)
AB間の利息付金銭消費貸借契約において、利率に関する定めがない場合、借主Bが債務不履行に陥ったことによりAがBに対して請求することができる遅延損害金は、年5分の利率により算出する。
AB間の利息付金銭消費貸借契約において、利率に関する定めがない場合、借主Bが債務不履行に陥ったことによりAがBに対して請求することができる遅延損害金は、年5分の利率により算出する。
【解答】
×
個人間の金銭消費貸借:利息の利率を定めない場合の遅延損害金の法定利率=債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率(3%)
【解説】
金銭消費貸借とはお金の貸し借りのことです。
①個人間での金銭消費貸借契約は民法上、無利息が原則とされています。
したがって、②貸主、借主が利息の約束をしない限り、利息は発生しません。(遅延損害金は発生する)
※遅延損害金の利率は、「債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率(3%)」
したがって、本肢は誤りです。
③例外的に、利息があると定めた場合は利息が発生します。
そして、「利息があることを定め」、かつ、「利率を定めた場合」と「利率を定めなかった場合」では異なります。
④「利率を定めなかった場合」は「債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率」が適用され
⑤「利率を定めた場合」は定めた利率(約定利率)が適用されます。例えば、利率は8%と定めたら、利率は8%になるわけです。
では、「債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率」とは、平成32年(2020年)4月1日~平成35年3月末の3年間に履行遅滞となった場合、年3%が法定利率です。この法定利率は3年ごとに変動する、変動制です。
次に、本問の遅延損害金の扱いに入ります。
遅延損害金の利率とは、債務不履行があった後の利率を指します。
つまり、債務不履行がないときは、通常の利率を使い、債務不履行があった時は遅延損害金の利率を使うわけです。
遅延損害金については、①利息に関する定めがなくても、また、⑥利率に関する定めがなくても⑦ 「債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率」が適用されます。
⑧遅延損害金の利息について定めがあれば、定めた利率(約定利率)が適用されます。
本問は、⑦の内容を指しているので、「遅延損害金」は、 「債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率」により算出します。したがって、誤りです。
細かいですが、下表のとおりです。
※この利率は、「債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率」を指す
下の表を「絵」として覚える方法もありますし、
上記解説を読みながら「この場合はこうで、この場合はこうで」と考えながら、上記ストーリーを覚える方法もあります。
どちらでも構いません。
▼注意点
利率:6%、遅延損害金の利率:8%と定めた場合、
債務不履行後の利息については、遅延損害金の利率8%だけです。
利息6%+遅延損害金8%の合計をもらえるわけではないので注意しましょう!
平成24年・2012年の過去問
問1 | 虚偽表示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 民法の条文 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 判決文 | 改正民法により削除 | |||
問6 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 債務不履行 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 使用者責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 開発許可 | ア | イ | ウ | |
問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 不動産取得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問29 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 35条書面/37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 手付金等の保全措置 | ア | イ | ウ | |
問35 | 報酬 | ア | イ | ウ | エ |
問36 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 損害賠償額の予定等 | ア | イ | ウ | |
問39 | 瑕疵担保責任の特約制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問41 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問42 | 案内所 | ア | イ | ウ | エ |
問43 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |