平成24年 問1-2 意思表示 虚偽表示
民法第94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することができない。」と定めている。Aが所有する甲土地につき、AとBの間には債権債務関係がないにもかかわらず、両者が通謀の上でBのために抵当権を設定し、その旨の登記がなされた場合に、Bに対する貸付債権を担保するためにBから転抵当権の設定を受けた債権者Cは「第三者」に該当する。
民法第94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することができない。」と定めている。Aが所有する甲土地につき、AとBの間には債権債務関係がないにもかかわらず、両者が通謀の上でBのために抵当権を設定し、その旨の登記がなされた場合に、Bに対する貸付債権を担保するためにBから転抵当権の設定を受けた債権者Cは「第三者」に該当する。
【解答】
○
仮装した抵当権設定登記がされた後の転抵当権者は虚偽表示の第三者に該当する
【解説】
一つ問題文について頭に入れてほしいことがあります。
「 Aが所有する甲土地につき、 Bのために抵当権を設定し」という言い回しは
Aが抵当権設定者、Bが抵当権者という関係を表しています。
別の言い方としては「AがBのために甲土地に抵当権を設定し」という言い回しもあります。
同じことを言っています!これは理解しておきましょう!
そして、転抵当権とは「抵当権に抵当権を設定する」イメージでいいでしょう。
あまり深く考える必要はありません。
では問題に入ります。
① 虚偽表示により、BがA所有の甲土地の抵当権者となる
② CがBにお金を貸す
③ CがBの抵当権の転抵当権者となる。(①の抵当権に抵当権を設定する)
虚偽表示は「当事者間では」無効となります。
つまり、AB間(当事者間)の土地の売買契約は無効なります。
ただし、この状況から第三者が現れた場合は、次のルールが適用されます。
「善意の第三者は保護される(虚偽表示による無効を善意の第三者には対抗できない)」
ここで、質問内容はCは上記第三者に該当するか?ということです。
民法94条2項の「第三者」とは「虚偽の意思表示の当事者またはその一般承継人以外の者で、虚偽表示の目的につき新たに法律上利害関係を有するに至った者」をいいます。
判例によると、Bを抵当権者とする仮装した抵当権設定登記がされたのち、善意のCを権利者と する「転抵当権設定登記」がされた場合、Cは法律上の利害関係人として扱い、虚偽表示における第三者として保護されます。
つまり、Cの転抵当権は抹消されないわけです。
これはそのまま判例を覚えればよいでしょう。
虚偽表示の第三者に該当する者としない者
虚偽表示の第三者とは、「虚偽表示の外形について新たな独立の法律上の利害関係を有するに至った者」を言い、簡単にいうと、虚偽表示後に新たに契約等をして利害関係を持った者と言うイメージです。
ただ、これを覚えても中々ここから第三者を導くのは難しいので、「虚偽表示の第三者に該当する者」と「該当しない者」を覚えた方がよいでしょう。
虚偽表示の第三者に該当する者 | 虚偽表示の第三者に該当しない者 |
---|---|
|
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平成24年・2012年の過去問
問1 | 虚偽表示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 民法の条文 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 判決文 | 改正民法により削除 | |||
問6 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 債務不履行 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 使用者責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 開発許可 | ア | イ | ウ | |
問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 不動産取得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問29 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 35条書面/37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 手付金等の保全措置 | ア | イ | ウ | |
問35 | 報酬 | ア | イ | ウ | エ |
問36 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 損害賠償額の予定等 | ア | イ | ウ | |
問39 | 瑕疵担保責任の特約制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問41 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問42 | 案内所 | ア | イ | ウ | エ |
問43 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |