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平成24年 問11-1 借地権

【問題】
建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において、借地権の登記がなくても、その土地上の建物に借地人が自己を所有者と記載した表示の登記をしていれば、借地権を第三者に対抗することができる。

 

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【問題】
建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において、借地権の登記がなくても、その土地上の建物に借地人が自己を所有者と記載した表示の登記をしていれば、借地権を第三者に対抗することができる。

 

【解答】

借地権の対抗要件:「借地権の登記」もしくは「借地上建物の登記(表示登記でよい)」

【解説】


本問の状況なのですが、まず、「建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約」から「土地の貸主(借地権設定者)」と「土地の借主(借地権者)」がいます。

「借地人」とは「借地権者」のことを指し、土地の借主です。

そして、借地人が借りた土地の上に建物を建築して、「表示登記」をしたわけです。

この借地人が「」を第三者に対抗できるか?というのが本問の質問内容です。

借地権が第三者に対抗するためには、「借地権の登記」もしくは「借地上建物の登記(表示登記でよい)」です。

そして、借地上建物については自分名義(借地権者と同一名義)でないと対抗要件を満たしません。
つまり、借地人がA、借地上の建物の登記名義人がAの兄Bである場合は、第三者に対抗できないということです。

本問は「借地人が自己を所有者と記載した表示の登記」をしているので上記対抗要件を満たします。

したがって、借地人は借地権を第三者に対抗できます。

▼では、「借地人は借地権を第三者に対抗できる」とはどういうことを言っているのか?

例えば、本問の状況で、借地権設定者(土地の所有者)が土地を第三者に売却した場合、第三者は「この土地は今日から私の物です!だから、建物を壊して出ていってください!」と言われた場合、借地人は「私は借地権を持っています!だから、この土地を借り続ける権利があります!」と対抗できることを言っています。

つまり、借地人は土地の明け渡しを拒むことができるわけです。


平成24年・2012年の過去問

問1 虚偽表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 民法の条文 1 2 3 4
問4 代理 1 2 3 4
問5 改正民法により削除
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 使用者責任 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 開発許可
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 免許の基準 1 2 3 4
問27 免許の要否 1 2 3 4
問28 業務上の規制
問29 媒介契約 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 37条書面 1 2 3 4
問32 35条書面/37条書面 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 手付金等の保全措置
問35 報酬
問36 1 2 3 4
問37 クーリングオフ 1 2 3 4
問38 損害賠償額の予定等
問39 瑕疵担保責任の特約制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 業務上の規制
問42 案内所
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4