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平成24年 問11-3 借地権

【問題】
建物の所有を目的とする土地の適法な転借人は、自ら対抗力を備えていなくても、賃借人が対抗力のある建物を所有しているときは、転貸人たる賃借人の賃借権を援用して転借権を第三者に対抗することができる。

 

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【問題】
建物の所有を目的とする土地の適法な転借人は、自ら対抗力を備えていなくても、賃借人が対抗力のある建物を所有しているときは、転貸人たる賃借人の賃借権を援用して転借権を第三者に対抗することができる。

 

【解答】

転借人は賃借人(転貸人)の対抗力を援用できる

【解説】

H24-11-3

まず、「建物の所有を目的とする土地の適法な転借人」という記述から、土地の賃借の動きは
土地所有者→賃借人(転貸人)→転借人
です。

そして、転借人は、自ら対抗力を備えていない状況です。

一方、「土地の賃借人は対抗力のある建物を所有している」と記述されているので、賃借人は自己所有の建物を自己名義で登記しているわけです。

この場合、土地の転借人は、「賃借人の対抗力」を援用して(使って)第三者に対抗できるか?」というのが本問の内容です。

判例では、「転借人は賃借人(転貸人)のこの対抗力を援用することにより転借権を第三者に対抗することができる」としています。

つまり、もし、借地権設定者(土地所有者)がこの土地を第三者に売却したとしても、転借人は第三者に対して「土地の転借権」を対抗できます。

具体的には、土地の明け渡しを請求されたとしても拒むことができるわけです。


平成24年・2012年の過去問

問1 虚偽表示 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 民法の条文 1 2 3 4
問4 代理 1 2 3 4
問5 改正民法により削除
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 使用者責任 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 開発許可
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 免許の要否 1 2 3 4
問28 業務上の規制
問29 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 37条書面 1 2 3 4
問32 35条書面/37条書面 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 手付金等の保全措置
問35 報酬
問36 1 2 3 4
問37 クーリングオフ 1 2 3 4
問38 損害賠償額の予定等
問39 瑕疵担保責任の特約制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 業務上の規制
問42 案内所
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4