平成24年 問13-2 区分所有法
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、規約でこの区分所有者の定数及び議決権を各過半数まで減ずることができる。<
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、規約でこの区分所有者の定数及び議決権を各過半数まで減ずることができる。
【解答】
×
共用部分の大きな変更→区分所有者及び議決権の各4分の3以上の決議が必要
【解説】
まず、覚えておくべきことは、
①共用部分の大きな変更は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の決議が必要、
一方、共用部分の小さな変更は、区分所有者及び議決権の過半数の決議が必要ということです。
次に覚えておくべきことは、
②共用部分の大きな変更については、区分所有者の定数のみ、規約で過半数まで減じることができる、ということ。
そして、最後に、「その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く」とはどういうことかを考えてみます。
「著しい変更を伴うもの」=大きな変更
つまり、「著しい変更を伴わないもの」=小さな変更
さらに「著しい変更を伴わないもの(小さな変更)を除く」=「大きな変更」
つまり、本肢は共用部分の大きな変更についての問題だということがわかります。
本肢は、区分所有者の定数だけでなく「議決権」も過半数に減じることができるとなっているため、誤りです。
【上記解説で分からない方へ】
■これは、「区分所有者の定数及び議決権」をまず理解する必要があります!
例えば
各専有部分の床面積が、
・101号室:20㎡
・102号室:20㎡
・201号室:40㎡
だった場合(合計床面積80㎡)、
「区分所有者の定数(数)」は「3人」です。
そして、。議決権は「専有面積の割合(=持ち分)」によるので、
・101号室の区分所有者の持分 : 20/80=1/4
・102号室の区分所有者の持分 : 20/80=1/4
・201号室の区分所有者の持分 : 40/80=1/2
となります。
そして「議決権の過半数」というのは
1/2を超える数(1/2では少ない)なので、
201号室の区分所有者の賛成だけでは1/2なので過半数とはなりません。
201号室と101号室の区分所有者の賛成があれば3/4の賛成なので過半数となります。
ここまでが基本事項で、「管理行為」について考えてみます。
管理行為は「区分所有者の数」と「議決権の数」がともに過半数の場合に行えます。
つまり、101号室と102号室の賛成だけでは、「区分所有者の数」は過半数を満たしているが、「議決権の数」は1/2しかないので過半数ではありません。
したがって、管理行為はできません。
一方、101号室と201号室の賛成があれば、 「区分所有者の数」と「議決権の数」がともに過半数を満たしているので、管理行為を行えます。
■「共用部分の大きな変更」については、
もともと「区分所有者の数」と「議決権の数」がともに3/4の場合に行えます。
これを区分所有者の数だけ、規約に過半数に減らすことができると定めることができます。
その結果
「区分所有者の数」が過半数(上記事例では2人以上)
かつ
「議決権の数」が3/4以上
で「共用部分の大きな変更」ができるようになる=通常よりも、可決しやすくなる
ということです!
つまり、下記2人が賛成すれば、大きな変更が可能です。
・102号室の区分所有者の持分 : 20/80=1/4
・201号室の区分所有者の持分 : 40/80=1/2
平成24年・2012年の過去問
問1 | 虚偽表示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 民法の条文 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 判決文 | 改正民法により削除 | |||
問6 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 債務不履行 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 使用者責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 開発許可 | ア | イ | ウ | |
問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 不動産取得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問29 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 35条書面/37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 手付金等の保全措置 | ア | イ | ウ | |
問35 | 報酬 | ア | イ | ウ | エ |
問36 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 損害賠償額の予定等 | ア | イ | ウ | |
問39 | 瑕疵担保責任の特約制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問41 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問42 | 案内所 | ア | イ | ウ | エ |
問43 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |