平成24年 問13-3 区分所有法
【問題】
管理者は、その職務に関して区分所有者を代理するため、その行為の効果は、規約に別段の定めがない限り、本人である各区分所有者に共用部分の持分の割合に応じて帰属する。
管理者は、その職務に関して区分所有者を代理するため、その行為の効果は、規約に別段の定めがない限り、本人である各区分所有者に共用部分の持分の割合に応じて帰属する。
【問題】
管理者は、その職務に関して区分所有者を代理するため、その行為の効果は、規約に別段の定めがない限り、本人である各区分所有者に共用部分の持分の割合に応じて帰属する。
管理者は、その職務に関して区分所有者を代理するため、その行為の効果は、規約に別段の定めがない限り、本人である各区分所有者に共用部分の持分の割合に応じて帰属する。
【解答】
○
管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する/管理者の行為の効果は、規約に別段の定めがない限り、各区分所有者に共用部分の持分の割合に応じて帰属する
【解説】
まず、管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理します。
たとえば、エレベーターに不具合が生じた時に、管理者は区分所有者全員の代理人として、修理に関する契約を工事業者と締結できるわけです。
そして、「管理者がその職務の範囲内において第三者とした行為は、区分所有者はその持分における割合で負担しなければなりません。(負担割合は規約で別段の定めができる) 」
どういうことかというと、 上記修理に関する契約について、管理者の発注ミスで損害賠償債務が発生した場合、その負担は区分所有者が共用部分の持分の割合に応じて負担するということです。
※共用部分の持分の割合とは区分所有者の有する専有部分の床面積の割合です。
管理者とは?
法人化されていない管理組合の管理責任者
管理者の選任・解任
規約に別段の定めがない限り、普通決議(過半数)で決まる。
※区分所有者以外の者、管理会社等の法人も管理者になることができる
※管理者が不適任である場合、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。
管理者と集会
- 管理者は、少なくとも毎年1回「集会を招集」しなければならない。
- 集会の招集の通知は、会日より少なくとも「1週間前」に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。
- 集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
管理者の事務の報告
管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。
規約等の保管
■規約、集会の議事録について
- 原則:管理者(管理組合法人では理事)が保管
- 例外:管理者がいない場合は、規約または集会の決議で定める者が保管
■下記の場合、20万円以下の過料
- 規約、議事録等の保管をしなかったとき
- 規約、議事録等について利害関係人からの請求に対して正当な理由なくその閲覧を拒んだとき
管理者の権限
- 共用部分の保存行為
例)エレベーターの不具合について、区分所有者の代理人として修理の契約を締結できる(集会決議不要)。修理代は区分所有者全員で負担する - 損害保険契約に基づく「保険金」「共用部分等について生じた損害賠償金」また「不当利得による返還金」の請求及び受領を区分所有者の代理人として行える
- 集会で決議した行為、規約で定めた行為
- 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告(訴訟を起こす)又は被告となることができる。原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知
管理所有
管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
※管理者が管理人室(共用部分)を所有することによって、緊急事態の際にすぐに対応できるようになる
平成24年・2012年の過去問
問1 | 虚偽表示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 民法の条文 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 判決文 | 改正民法により削除 | |||
問6 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 債務不履行 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 使用者責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 開発許可 | ア | イ | ウ | |
問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 不動産取得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問29 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 35条書面/37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 手付金等の保全措置 | ア | イ | ウ | |
問35 | 報酬 | ア | イ | ウ | エ |
問36 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 損害賠償額の予定等 | ア | イ | ウ | |
問39 | 瑕疵担保責任の特約制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問41 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問42 | 案内所 | ア | イ | ウ | エ |
問43 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |